○特別養護老人ホーム松川荘の設置及び管理に関する条例

平成19年3月9日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2及び老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「福祉法」という。)第15条第2項の規定により特別養護老人ホーム松川荘(以下「松川荘」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 松川町は、次条に規定する事業を行うために松川荘を設置する。

2 松川荘の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 特別養護老人ホーム松川荘

位置 松川町元大島2965番地1

(事業)

第3条 松川荘は、福祉法及び介護保険法(平成9年法律第123号。以下「介護法」という。)の規定に基づき、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 要介護者等(介護法第7条第3項に規定するものをいう。以下同じ。)に対する居宅サービス(介護法第8条第1項に規定するものをいう。)又は施設サービス(介護法第8条第23項に規定するものをいう。)の提供

(2) 身体上又は精神上の著しい障害のため常時臥床し、その状態が継続すると認められる者の入所及び養護

(3) 身体上又は精神上の著しい障害のため臥床していないが、日常生活の大半に介助を要し、かつ、その状態が継続すると認められる者の入所及び養護

(入所人員)

第4条 松川荘の入所定員は、50人とする。

(利用することができる者)

第5条 松川荘を利用することができる者は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 介護法の規定に基づく要介護者等

(2) 福祉法第11条第1項第2号の規定により措置されている者(以下「入所者」という。)

(3) 前各号に掲げる以外の法令の規定に基づき利用することができることとされている者

(4) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める者

(利用の許可等)

第6条 前条に規定する者が松川荘を利用しようとするときは、あらかじめ南信州広域連合長に申請し、許可を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は許可を要しない。

(1) 入所者

(2) 指定管理者(次条第1項に規定するものをいう。)に対し、介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の従業者、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年長野県条例第53号)第6条の規定による同意(以下単に「同意」という。)をした者

(指定管理者による管理)

第7条 松川荘の管理は、法人であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

2 指定管理者の指定を受けようとする者の申請及び指定管理者の手続きに関しては、松川町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年松川町条例第29号。以下「手続条例」という。)で定めるところによる。

3 指定管理者の指定の取消し又は期間の短縮は、手続条例で定めるところによる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第8条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 松川荘の施設の建物、敷地及び設備の維持管理に関する業務

(2) 第3条に掲げる事業に関する業務。ただし、法の規定により町長の権限に属する事務を除く。

(指定管理者の果たすべき義務等)

第9条 指定管理者の行うべき事業報告書の作成及び提出並びに町長が行う指定管理者の義務に関する聴取等に関しては、手続条例で定めるところによる。

2 指定管理者の行うべき原状回復義務、損害賠償義務、個人情報の取り扱い及び秘密保持義務等に関しては、手続条例で定めるところによる。

(利用料金の納付)

第10条 第5条第1号第3号及び第4号に規定する者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に、松川荘の入所に係る利用料金(以下単に「利用料金」という。)を納めなければならない。

(利用料金の額)

第11条 利用料金の額は、介護法の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、利用者は、介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の従業者、設備及び運営の基準に関する条例施行規則(平成25年長野県規則第24号)に規定する費用に関するサービスの提供を指定管理者から受けた場合は、当該サービスの提供に係る額を、前項の利用料金の額に加算して指定管理者に納めなければならない。

3 前項に規定するサービスの提供に係る額は、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収受)

第12条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

2 利用料金の納付の方法は、指定管理者が利用者と協議し定めるものとする。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、必要と認めた場合は、町長の承認を得て利用料金の額を減免することができる。

2 前項の減免する場合については、別に定める。

(退所命令)

第14条 町長は、利用者又は入所者が、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、退所を命ずることができる。この場合において該当する者は、町長が指定する日までに退所しなければならない。

(1) 他の利用者又は入所者の身体、生命、財産、信用を傷付ける等、第3条第1号に規定するサービスの提供を継続しがたい事由を生じさせた場合

(2) その他施設の維持管理上やむを得ないと町長が認めた場合

(利用の終了等)

第15条 利用者のうち要介護者等であるものが、次の各号のいずれかに該当したときは、当該利用者は、施設を利用できなくなるものとする。

(1) 要介護者等に該当しなくなったとき。

(2) 同意書(同意に係るものであって指定管理者が別に定める書面をいう。)に不実の記載をしたとき。

(3) 第10条に規定する利用料金の納付を6月以上滞納したとき。

(4) 連続して90日以上病院又は診療所(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項及び第2項に規定するものをいう。)に入院するとき。

(身元引受人)

第16条 利用者又は入所者は、成年者で独立の生計を営む者を身元引受人と定め、入所の際指定管理者に提出しなければならない。

2 身元引受人が死亡した場合、又は身元引受人の資格を失った場合は、代わりの者を定め指定管理者に届け出なければならない。

(誓約書)

第17条 入所者は、松川荘への入所の決定を受けた際に、松川荘の入所に係る誓約書を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項に規定する誓約書の様式は町長が別に定める。

(損害賠償義務)

第18条 利用者及び入所者は、故意又は過失により松川荘の施設の建物、敷地又は設備を損壊し又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に南信州広域連合特別養護老人ホーム管理条例の規定に基づき施設に入所している者は、この条例第6条第2項の規定により町長が同意書の受理をしたものとみなす。

(平成25年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

特別養護老人ホーム松川荘の設置及び管理に関する条例

平成19年3月9日 条例第4号

(平成25年3月22日施行)