○松川町担い手育成支援事業活動資金貸付規程

平成18年11月9日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、松川町における担い手の確保・育成を支援する目的のために要する活動資金の貸付を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(貸付資金の限度額)

第2条 貸付資金の総額は予算に定める金額を限度とする。

(貸付対象)

第3条 資金の貸付対象は、松川町担い手育成総合支援協議会とする。

(貸付金の額及び償還期限)

第4条 貸付金の額は、松川町における担い手の確保・育成を支援する目的のために要する活動資金のうち、国県補助金に相当する額とする。

2 償還期限は、貸付を行った年度の出納整理期間までとし、国県補助金の入金後速やかに返済するものとする。

(貸付金の利子)

第5条 貸付金に係る利子は無利子とする。

(借受の手続)

第6条 貸付を受けようとする者は、貸付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(貸付の決定)

第7条 貸付の決定は、申請内容を調査し町長が決定する。

2 町長は前項の規定による決定を行ったときは、貸付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(貸付金の交付)

第8条 資金の貸付決定を受けた者は、借用書(様式第3号)及び請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

2 貸付金は前項の請求により交付するものとする。

(その他)

第9条 この規程に定めのない事項については、別に町長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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松川町担い手育成支援事業活動資金貸付規程

平成18年11月9日 規程第4号

(平成18年11月9日施行)