○松川町給水停止取扱要綱
平成18年12月21日
要綱第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号)第15条第3項及び松川町水道条例(平成10年松川町条例第5号)第39条の規定に基づき給水の停止を行う場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 3期以上の滞納があるとき。
(2) 徴収時期を失すると徴収できないとき、又は滞納料金が5万円以上のとき。
(3) 納入指導に従わないとき。
(4) その他水道事業者が必要と認めたとき。
(給水停止)
第3条 給水停止予告通知書に指定した納期限を経過しても、なお納入のない者(以下「給水停止者」という。)に対し給水停止を行い給水停止執行通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 給水停止は、閉栓キャップ、又は量水器の撤去により行う。
(1) 滞納料金の一部を納入し、かつ、残額について分納誓約書(様式第3号)の提出があったとき。
(2) その他水道事業者が必要と認めたとき。
(1) 前条第1号に規定する分納誓約書の誓約内容に違反したとき。
(2) 給水停止を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(3) その他水道事業者が必要と認めたとき。
(給水停止の解除)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を解除する。
(1) 滞納料金が完納したとき。
(2) 滞納料金の半分以上の納入があり、残額について分納誓約書の提出があったとき。
(3) その他水道事業者が必要と認めたとき。
(その他)
第7条 この要綱に定めのない事項は、必要に応じて別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成19年1月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。