○松川町高齢者虐待防止ネットワーク運営要綱

平成18年12月4日

要綱第26号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者虐待の予防と早期発見、早期対応、再発防止を図るため、町及び関係機関等の連携により「松川町高齢者虐待防止ネットワーク」(以下「ネットワーク」という。)を設置し、もって住み慣れた地域における高齢者の安心した生活の確保に資することを目的とする。

(事業内容)

第2条 ネットワークは、次に掲げる事業を行う。

(1) 虐待を受けた高齢者(以下「被虐待高齢者」という。)の適切な保護のため必要な情報の交換

(2) 被虐待高齢者に対する支援の内容に関すること

(3) 被虐待高齢者の養護者(以下「養護者」という。)の適切な支援を図るための必要な情報の交換

(4) 養護者に対する支援に関すること

(5) その他目的を達成するための必要な事業

(組織)

第3条 ネットワークは別表の機関(団体)で組織し、その機関から推薦された者10名以内をもって構成員とする。

2 このネットワークに必要と認めるときは、虐待対応個別ケース検討会議を設けることができる。

(任期)

第4条 構成員の任期は2年とする。ただし、補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 ネットワークに会長及び副会長各1人を置き、構成員の互選により選出する。

2 会長は、会務を統括し、ネットワークを代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その任務を代行する。

(会議)

第6条 会議は会長が招集する。

(1) 高齢者虐待防止ネットワーク会議を年1回開催し、必要に応じて臨時会を開催することができる。

(2) 虐待事案発生の場合は、虐待対応個別ケース検討会議を開催することができる。

2 会長が必要あると認める場合は、構成員以外の者に出席を求めることができる。

(事務局)

第7条 事務局は地域包括支援センターに置く。

(秘密の保持)

第8条 ネットワークで取り扱われた個人情報については秘密事項扱いとし、個人情報を他にもらしてはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、ネットワークの運営に関して必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表

松川町高齢者虐待防止ネットワーク構成員

区分

所属機関(団体)

医療関係

松川町医歯会(医師代表)

松川町医歯会(歯科医師代表)

高齢者福祉関係

下伊那地方事務所

松川町社会福祉協議会

松川町民生児童委員協議会

長野県社会福祉士会下伊那支会

警察関係

松川町交番

行政関係

保健福祉課(高齢者係)

保健福祉課(保健予防係)

松川町高齢者虐待防止ネットワーク運営要綱

平成18年12月4日 要綱第26号

(平成18年12月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年12月4日 要綱第26号