○住みよい地域社会活動交付金交付要綱

平成18年11月17日

要綱第25号

(目的)

第1条 この要綱は、住みよい地域社会の実現に向けて、地域的な共同活動を行う自治会及び区(以下「自治会等」という。)を支援するため、自治会等に対する交付金の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自治会 町内の一定の区域に住所を有する者の地縁的な団体で、その区域の住民相互の連絡、環境の整備等良好な地域社会の維持及び形成に資する共同活動を行っている団体をいう。

(2) 区会 町内の一定の区域の自治会をもって構成する団体で、その区域の住民相互の連絡、環境の整備等良好な地域社会の維持及び形成に資する共同活動及び自治会間の連絡調整を行っている団体をいう。

(3) 地域社会活動 自治会等が行う福祉、防犯、防災、道路維持、河川清掃、環境衛生、健康推進、青少年育成、交通安全、文化活動、その他地域社会の維持形成に資する事業をいう。

(4) 町政協力活動 町の機関が行う各種調査、通知等の配布、周知、協力、連絡調整等をいう。

(交付対象)

第3条 この要綱に定める交付金の交付対象は、次の各号に掲げる業務を行う別表第1及び第2に掲げる自治会等とする。

(1) 地域社会活動

(2) 町政協力活動

(交付金の額)

第4条 自治会等に交付する交付金は、次の各号に掲げるものとし、別表第3に定める交付基準により算定した額とする。

(1) 自治会交付金

(2) 区会交付金

(交付金の基準日)

第5条 交付金を算定する基準日は、毎年度4月1日とする。ただし、年度中途で自治会等を設立した場合には、設立した日を基準日とし、月割計算によって交付金の額を決定する。

(交付申請)

第6条 交付金の交付を受けようとする自治会等は、住みよい地域社会活動交付金交付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請期間は、毎年度4月1日から同月末日までとする。ただし、町長が認めたときは、この限りではない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容が適合しているものについて交付の決定をし、その旨を住みよい地域社会活動交付金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知する。

(交付の時期)

第8条 交付金は、5月に交付する。ただし、町長が認めたときは、この限りではない。

(収支決算書等の提出)

第9条 交付金の交付を受けた自治会等は、事業年度終了後1月以内に、当該自治会等の事業実施報告及び収支決算書等を提出するものとする。

(交付の取消等)

第10条 町長は、自治会等が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(1) 前条に規定する収支決算書を提出しなかったとき。

(2) 交付金交付の条件に違反したとき。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年告示第33号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年告示第29号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第2―3号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第2号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年告示第19―1号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第24―2号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年告示第19号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(自治会一覧表)

区分

自治会名

備考

一般自治会

古町南部、古町東部、古町中部、古町北部、新井南部、弥久司、本町、中央一、中央二、宮本、馬坂、松川、新井北部、滝ノ沢、広小路、宮坂、名子原、北名子、北垣外、名子中部、名子北部、城北、下垣外西部、下垣外北部、下垣外中部、下垣外南部、南方、宗源原、郷原、桑園南部、桑園中部、桑園北部、桑園東部、大島南部、羽場、大島中部、大島上部、樫原、原田、東浦、堤原、西山、増野、諏訪形、大栢、大栢南、鶴部、城、清泉地一、清泉地上、清北、町谷、中荒町、上町、大沢南部、大沢北部、間沢、寺沢、中の村、福沢、部奈一、部奈二、部奈三、部奈四

 

山間地域自治会

生東

 

公営住宅自治会

県営上新井団地A、県営上新井団地B、北森林県住

 

別表第2(第3条関係)

(区会一覧表)

名称

区会の区域

備考

古町区会

古町南部、古町東部、古町中部、古町北部

 

上新井区会

新井南部、弥久司、本町、中央一、中央二、宮本、馬坂、松川、新井北部、滝ノ沢、広小路、宮坂、県営上新井団地A、県営上新井団地B

 

名子区会

名子原、北名子、北垣外、名子中部、名子北部、城北、下垣外西部、下垣外北部、下垣外中部、下垣外南部、南方、宗源原、郷原、北森林県住

 

大島区会

桑園南部、桑園中部、桑園北部、桑園東部、大島南部、羽場、大島中部、大島上部、樫原、原田、東浦、堤原、西山、増野

 

上片桐区会

諏訪形、大栢、鶴部、城、清泉地一、清泉地上、清北、町谷、中荒町、上町、大沢南部、大沢北部、大栢南

 

福与区会

間沢、寺沢、中の村、福沢

 

部奈区会

部奈1、部奈2、部奈3、部奈4

 

生東区会

塩倉、峠、中山、柄山、長峰

 

別表第3(第4条関係)

交付金の名称

交付基準

備考

自治会交付金

均等割

17,000円


世帯数割

当該自治会を構成する世帯数に1,300円を乗じて得た額

ただし、世帯数が120を超えた場合、120世帯までは1,300円を乗じて得た額と121以降の部分について1,100円を乗じて得た額を加算し得た額


新規加入世帯数加算

一般自治会及び山間地域自治会(別紙第1)については、当該自治会へ前年度において新規加入した世帯数に10,000円を乗じて得た額を加算する


山間地域加算

山間地域自治会(別表第1)については、当該自治会を構成する世帯数に1,000円を乗じて得た額を加算する


区会交付金

均等割

40,000円


世帯数割

当該区会を構成する世帯数に800円を乗じて得た額


新規加入世帯数加算

当該区会へ前年度において新規加入した世帯数に10,000円を乗じて得た額を加算する


山間地域加算

福与区会及び部奈区会については1,100円を、生東区会については2,200円を、当該区会を構成する世帯数に乗じて得た額を加算する


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住みよい地域社会活動交付金交付要綱

平成18年11月17日 要綱第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 交通・安全対策
沿革情報
平成18年11月17日 要綱第25号
平成21年3月25日 告示第33号
平成23年4月1日 告示第29号
平成24年1月30日 告示第2号の3
平成27年3月23日 要綱第2号
平成30年3月30日 告示第19号の1
平成31年4月1日 告示第24号の2
令和5年3月30日 告示第19号