○松川町自治会担当職員制実施要綱
平成18年10月17日
要綱第23号
(目的)
第1条 この要綱は、松川町自治会担当職員制実施に関して必要な事項を定めることにより、自治会活動を支援するとともに自治会の活性化を図り、地域住民と行政が良きパートナーとして協働のまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「自治会」とは、町内の一定の区域に住所を有する者の地縁的な団体で、その区域の住民相互の連絡、環境の整備等良好な地域社会の維持及び形成に資する共同活動を行っている団体をいう。
(自治会担当職員の設置)
第3条 第1条の目的を達成するため、町内の各自治会に自治会担当職員(以下「担当職員」という。)を配置する。
2 担当職員は、職員のうちから町長が任命する。
3 担当職員は、各自治会に2名以上配置する。このうち1名を主たる担当者とし、他の者はこれを補佐する。
(担当職員の基本規律)
第4条 担当職員はその業務に従事するにあたり、個人情報を尊重するとともに町民全体の奉仕者として、常に厳正公平を旨とし誠意をもってこれを行うものとする。
2 担当職員は、行政情報の正確な提供を行うとともに、自治会の会議等に積極的に参加するなど、地域住民の意見や要望等の聴取を行い、常に地域の課題の把握、分析に努めるものとする。
(担当職員の職務)
第5条 担当職員は次に掲げる職務を行う。
(1) 情報の収集と提供
(2) 自治会宛文書の配布
(3) 自治会活動の支援
(4) まちづくり懇談会等の設定、調整及び書記
(5) 必要に応じて地域主催会議等への出席
(6) その他必要な事項
(担当職員会議)
第6条 町長は、自治会担当職員制を円滑に運用するために、担当職員会議を開催する。
(相談事項等の対応)
第7条 担当職員は、担当する自治会住民からの意見や要望等があった場合は、その内容を所管する課等へ自治会意見等処理報告書(様式第1号。以下「処理報告書」という。)により報告するものとする。
2 報告を受けた所管課は、速やかに処理し処理報告書の写しを総務課長に提出するものとする。
(記録)
第8条 担当職員は自治会の会議等に出席し、記録を要する活動については報告書を作成し総務課長に提出するものとする。
(庶務)
第9条 自治会担当職員制の庶務は、総務課において処理する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年要綱第10号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。