○松川町営農支援センターの設置及び運営に関する規則
平成11年7月5日
規則第10―1号
(設置)
第1条 松川町の農業振興に携わる農業関係機関及び生産者が一体になり、長期的かつ総合的な農業農村の活性化を図るため、松川町営農支援センター(以下「営農支援センター」という。)を設置する。
2 事務所は、次へ設置する。
本所 松川町大島2065番地1
支所 松川町役場産業観光課内・みなみ信州農業協同組合松川支所営農課内
(事業)
第2条 営農支援センターは、目的達成のため次の事業を行う。
(1) 具体的な農業振興方策の策定、推進
(2) 農用地の効率的活用の推進及び遊休荒廃農地対策
(3) 農業の担い手及び農業後継者の育成・支援
(4) 営農集団の育成及び指導
(5) 農作業の受委託調整
(6) 観光農業の企画及び指導
(7) 農業情報の受発信及び活用
(8) その他目的達成に必要なこと。
(運営委員会)
第3条 営農支援センターの運営委員会は、松川町農村観光交流センター運営委員会設置要綱(平成24年松川町告示第50―2号)第1条の規定する、松川町農村観光交流センター運営委員会とし、必要な事項は別に定める。
(経費)
第4条 営農支援センターの運営に関する経費は、町及びみなみ信州農業協同組合が負担する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、営農支援センターの運営に関し必要な事項は会長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、平成15年6月30日から施行する。
附則(平成18年規則第15号)
この規則は、平成19年2月5日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。