○松川町営農支援センターの設置及び運営に関する規則

平成11年7月5日

規則第10―1号

(設置)

第1条 松川町の農業振興に携わる農業関係機関及び生産者が一体になり、長期的かつ総合的な農業農村の活性化を図るため、松川町営農支援センター(以下「営農支援センター」という。)を設置する。

2 事務所は、次へ設置する。

本所 松川町大島2065番地1

支所 松川町役場産業観光課内・みなみ信州農業協同組合松川支所営農課内

(事業)

第2条 営農支援センターは、目的達成のため次の事業を行う。

(1) 具体的な農業振興方策の策定、推進

(2) 農用地の効率的活用の推進及び遊休荒廃農地対策

(3) 農業の担い手及び農業後継者の育成・支援

(4) 営農集団の育成及び指導

(5) 農作業の受委託調整

(6) 観光農業の企画及び指導

(7) 農業情報の受発信及び活用

(8) その他目的達成に必要なこと。

(運営委員会)

第3条 営農支援センターの運営委員会は、松川町農村観光交流センター運営委員会設置要綱(平成24年松川町告示第50―2号)第1条の規定する、松川町農村観光交流センター運営委員会とし、必要な事項は別に定める。

(経費)

第4条 営農支援センターの運営に関する経費は、町及びみなみ信州農業協同組合が負担する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、営農支援センターの運営に関し必要な事項は会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年6月30日から施行する。

(平成18年規則第15号)

この規則は、平成19年2月5日から施行する。

(平成19年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

松川町営農支援センターの設置及び運営に関する規則

平成11年7月5日 規則第10号の1

(平成24年6月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成11年7月5日 規則第10号の1
平成15年 規則第14号
平成18年 規則第15号
平成19年3月29日 規則第3号
平成21年6月17日 規則第7号
平成22年3月26日 規則第3号
平成22年6月18日 規則第7号
平成23年6月23日 規則第4号
平成24年6月22日 規則第5号