○松川町自動車の臨時運行許可に関する規則

平成18年12月26日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、自動車の臨時運行の許可に関し、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定めるもののほか、必要な事項を定め、適正かつ能率的な実施の確保を図ることを目的とする。

(申請)

第2条 法第34条第1項の臨時運行の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により申請しなければならない。

2 前項の申請をする場合には、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第9条第1項及び第9条の5第1項の規定により許可を受けようとする自動車に係る自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書を提示しなければならない。

(審査)

第3条 前条第1項の申請書を審査するに当たっては、その許可を受けようとする自動車を確認するため書面として、次に掲げるいずれかの書類の提示を求める。

(1) 自動車検査証

(2) 抹消登録証明書又は検査証返納証明書

(3) 通関証明書等輸入の事実を証する書面

(4) メーカー発行の完成検査終了証、譲渡証明書又は製作証明書

(5) その他自動車の同一性を確認できる書面

2 前条第1項の申請書を審査するに当たっては、必要に応じて申請者を確認できる書面として、次に掲げるいずれかの書類の提示又は提出を求めることができる。

(1) 運転免許証

(2) 住民票

(3) 在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明証を含む)

(4) 身分証明書

(5) その他住所及び本人であることを証明するもの

(許可)

第4条 許可をしたときは、許可を受けた者(以下「許可者」という。)に臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付し、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与するものとする。

(許可の有効期間)

第5条 許可の有効期間は、運行の目的及び経路を考慮し、5日を超えない範囲で必要最少限の日数とする。

(許可証等の返納等)

第6条 許可者は、前条の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に許可証及び番号標を返納しなければならない。

2 前項の期間内に許可証及び番号標が返納されないときは、直ちに電話又は文書(様式第2号様式第3号)により、返納するよう督促するものとする。

(臨時運行許可台帳)

第7条 許可をしたとき並びに許可証及び番号標が返納されたとき、その他の処理をしたときは、臨時運行許可台帳(様式第4号)に所定の事項を記録するものとする。

(許可証等の亡失等)

第8条 許可者は、許可証及び番号標を紛失し、又は破損したときは、臨時運行許可証紛失届(様式第5号)を届け出なければならない。

2 許可者は、番号標を紛失したときは、直ちに所轄警察署にその事実を届け出なければならない。

3 番号標を亡失し、又は破損した者は、実費を弁償しなければならない。

(番号標の失効)

第9条 許可者から前条の臨時運行許可証紛失届を受理したときは、当該番号標の失効を告示し、かつ、その旨を自動車検査登録事務所及び警察署に連絡するものとする。

(許可の取消し)

第10条 詐欺その他の不正な手段により許可を受け、又は不正に使用したことを発見したときは、直ちに許可を取り消し、その旨を許可者に通知するとともに、許可証及び番号標を回収するものとする。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第1―2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

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松川町自動車の臨時運行許可に関する規則

平成18年12月26日 規則第14号

(平成24年7月9日施行)