○松川町国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例

平成18年9月8日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条及び第183条において準用する法第31条の規定に基づき、松川町国民保護対策本部(以下「対策本部」という。)及び緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、町長をもって充てる。

2 本部長は、対策本部の事務を総括する。

3 国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 消防団長

(2) 副町長

(3) 教育長

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が町の職員のうちから任命する者

4 本部員は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。

5 対策本部に国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)を置く。

6 副本部長は、本部員のうちから本部長が指名する。

7 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

8 対策本部に正副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。

9 前項の職員は町の職員のうちから町長が任命する。

(会議)

第3条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ対策本部の会議(以下「会議」という。)を招集する。

2 本部長は、法第28条第6項の規定に基づき、国の職員その他町の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(部)

第4条 本部長は、必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員又は本部職員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれにあたる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(現地対策本部の設置)

第5条 本部長は、必要と認めるときは、国民保護現地対策本部(以下「現地対策本部」という。)を置くことができる。

2 現地対策本部に国民保護現地対策本部長(以下「現地対策本部長」という。)及び国民保護現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

3 現地対策本部長は、現地対策本部の事務を掌理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

(準用)

第7条 第2条から前条までの規定は、松川町緊急対処事態対策本部について準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在職する収入役はその任期中に限り、なお、従前の例により在職するものとする。

松川町国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例

平成18年9月8日 条例第23号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 国民保護
沿革情報
平成18年9月8日 条例第23号
平成19年3月9日 条例第2号