○松川町国民保護協議会条例

平成18年9月8日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、松川町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会長及び委員)

第2条 協議会は会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者

(2) 長野県の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者

(3) 長野県警察の警察官のうちから町長が任命する者

(4) 南信州広域連合の消防長又は消防吏員のうちから町長が任命する者

(5) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者

(6) 消防団長

(7) 副町長

(8) 教育長

(9) 国民の保護のための措置に関し知識又は経験を有する者のうちから町長が任命する者

(10) 町長が、町の職員のうちから指名する者

6 委員の数は、30名以内とする。

7 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第3条 協議会の会議は、会長が招集し会長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在職する収入役はその任期中に限り、なお、従前の例により在職するものとする。

松川町国民保護協議会条例

平成18年9月8日 条例第22号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 国民保護
沿革情報
平成18年9月8日 条例第22号
平成19年3月9日 条例第2号