○松川町国土利用計画審議会条例

平成18年9月8日

条例第20号

(設置)

第1条 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく、本町の区域における国土利用計画(以下「松川町計画」という。)に関し、必要な事項を調査及び審議するため、松川町国土利用計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、松川町計画に関する事項について調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 有識者

(2) 関係行政機関及び団体の役職員

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、当該諮問に係る調査及び審議が終了するまでの間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(資料の提出等の要求)

第7条 審議会は、その任務を遂行するために必要があると認めたときは、審議事項に関し必要な知識又は経験を有する者に対して、資料の提供、意見の表明、説明等必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、まちづくり政策課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この条例による最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(平成25年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

松川町国土利用計画審議会条例

平成18年9月8日 条例第20号

(平成25年6月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 付属機関等
沿革情報
平成18年9月8日 条例第20号
平成25年6月6日 条例第30号