○松川町国土利用計画審議会条例
平成18年9月8日
条例第20号
(設置)
第1条 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく、本町の区域における国土利用計画(以下「松川町計画」という。)に関し、必要な事項を調査及び審議するため、松川町国土利用計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、松川町計画に関する事項について調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 有識者
(2) 関係行政機関及び団体の役職員
(3) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問に係る調査及び審議が終了するまでの間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(資料の提出等の要求)
第7条 審議会は、その任務を遂行するために必要があると認めたときは、審議事項に関し必要な知識又は経験を有する者に対して、資料の提供、意見の表明、説明等必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、まちづくり政策課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。