○松川町介護保険事業に係る個人情報の開示及び提供に関する要綱

平成18年7月6日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定める個人情報の適正な取扱いの確保及び個人の権利利益の侵害の防止を遵守し、介護保険の認定情報等(以下「認定情報」という。)の開示及び介護サービス計画作成に伴う認定情報の提供の依頼があった場合において、適正かつ円滑に事務を行うための必要な事項を定め、もって個人情報を保護することを目的とする。

(開示及び提供資料)

第2条 開示及び提供を行う認定情報は、次のとおりとする。

(1) 認定調査票(概況調査、基本調査及び特記事項をいう。ただし、記載事項中調査実施者が特定できる部分を除く。)

(2) 主治医意見書

(3) 介護認定審査会による判定結果及び意見(委員が特定できる部分を除く。)

(開示及び提供対象者)

第3条 個人情報を保護するため、次に掲げる者に限り認定情報を開示及び提供するものとする。

(1) 本人及び親族

(2) 本人の居宅介護サービス計画を作成する介護支援専門員

(3) 本人に対し居宅サービスを提供する居宅サービス事業者に所属する介護支援専門員

(4) 本人が関係する介護保険施設に所属する介護支援専門員

(5) 本人の意見書を記載した主治医

(6) 本人の認定調査に従事した調査員

(7) その他町長が特に認めた者

(開示及び提供の申請)

第4条 開示及び提供を受けようとする者は、介護保険被保険者証、又は要介護認定結果通知書、若しくは本人等の身分が証明できる書類を提示し、介護保険個人情報提供申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(開示及び提供の制限)

第5条 次に掲げる場合は、情報の開示及び提供を行わないものとする。

(1) 要介護認定申請書の介護サービス計画に利用されることの同意欄に本人の同意がない場合

(2) 主治医意見書については、介護サービス計画に利用されることの同意欄に本人の同意がない場合

(開示及び提供の方法)

第6条 開示及び提供の方法は、閲覧又は写しの交付のいずれかによる。ただし、写しの交付の場合は1部とし、無償とする。

(遵守事項)

第7条 町長は、個人情報記録の提供を受けた者に、当該個人情報記録の取扱いについて、次の事項を遵守させなければならない。

(1) 居宅サービス等を提供する目的以外に使用しないこと。

(2) 個人情報記録の改ざん、滅失、損傷その他の事故を防止する措置を講ずるとともに事故があった場合は、直ちに町長に報告し、その指示を受けること。

(3) 個人情報記録の内容を他に漏らさないこと。

(4) 従業者に対し、前3号の事項を遵守させるための十分な措置を講ずること。

(5) 第三者に個人情報記録を取り扱わせないこと。

(6) 個人情報記録を保有する必要がなくなったときは、当該個人情報記録及び個人情報記録を速やかに廃棄し、又は消去すること。

(7) その他個人情報の取扱いについて町長の指示に従うこと。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第1号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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松川町介護保険事業に係る個人情報の開示及び提供に関する要綱

平成18年7月6日 要綱第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第4節 介護保険
沿革情報
平成18年7月6日 要綱第15号
令和5年3月31日 要綱第1号