○松川町総合交流促進施設設置及び管理に関する条例

平成18年6月12日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、松川町総合交流促進施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 豊かな自然資源・特産加工品、地域の文化歴史を都市部等に情報発信し、地域及び都市住民との交流により特産品の消費拡大と農業振興及び就業機会・所得の増加により地域の活性化を目的として、松川町総合交流促進施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 松川町総合交流促進施設

位置 松川町生田6009番地

(指定管理者による管理)

第4条 松川町総合交流促進施設(以下「施設」という。)の管理は、法第244条の2第3項の規定による指定を受けた法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う事業)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設の建物及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、設置目的を達成するため必要な業務

(指定管理者の管理の期間)

第6条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。

(利用時間及び休館日)

第7条 施設の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 利用時間 交流棟は午前7時から午後10時まで、滞在棟は午後4時から翌日午前10時までとする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。

(2) 休館日 毎月第1・3木曜日とする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、町長の承認を得て変更することができる。

(利用の許可)

第8条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。利用許可の内容を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を変更し、若しくは利用許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 施設を利用する者(以下「利用者」という。)が利用許可を受けた目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例及び指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が利用許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 公益上必要があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により利用許可を変更し、若しくは利用許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。

(利用料金)

第10条 利用者は、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 前項の規定により指定管理者に納められた利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちにこれを公表するとともに、施設内において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。

5 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により施設を利用しないときは、利用料金を還付することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(松川町総合交流促進施設設置条例の廃止)

2 松川町総合交流促進施設設置条例(平成12年松川町条例第4号)は、廃止する。

(平成22年条例第7号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

松川町総合交流促進施設設置及び管理に関する条例

平成18年6月12日 条例第19号

(平成22年9月7日施行)