○松川町水道事業検針業務委託規程
平成18年6月1日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、松川町水道事業の検針業務(以下「検針業務」という。)を私人(以下「検針員」という。)に委託することについて必要な事項を定めるものとする。
(検針員の資格)
第2条 検針員は、次の各号に掲げる資格を備えている者とする。
(1) 町内に住所を有する成年者である者
(2) 検針業務を遂行する意思と能力を有すると認められる者
(3) その他、町長が必要と認める資格を備えている者
(検針員の業務)
第3条 検針員の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 町営水道の給水装置に連絡している水道メーター(以下「メーター」という。)の検針
(2) 使用料金の算定に必要な町営水道以外の給水装置に連絡しているメーターの検針
2 検針員は、前項に掲げる業務を、誠実かつ適正に遂行しなければならない。
(契約の締結)
第4条 町長は、検針員と業務委託契約を締結しなければならない。
(身分証明書)
第5条 検針員は、検針業務を遂行するにあたり、常に身分証明書(様式第1号)を携帯し、給水使用者から請求のあったときは、これを掲示しなければならない。
2 検針員は、当該身分を失ったときは直ちに身分証明書を返還しなければならない。
(貸与品)
第6条 町長は、次に掲げる用具を検針員に貸与するものとする。
(1) ハンディターミナル一式
(2) 検針カード
(3) 被服等
2 前項第2号については、検針後速やかに返納するものとする。
(検針の方法)
第7条 検針員は、定例日にメーターの検針を行い使用者に通知するものとする。
2 検針員は、次に掲げる事項のあったときは、給水使用者に注意をなし措置するとともに町長に報告するものとする。
(1) 漏水のあるとき。
(2) 建物、工作物等のため検針に支障があるとき。
(3) 積雪等により検針が不能となったとき。
(秘密の保持)
第8条 検針員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(検針件数)
第9条 検針件数は、メーター1個をもって1件とする。
2 誤検針があったときは、検針件数から差し引くものとする。
(委託料)
第10条 町長は、検針員に契約書に定めるところによる委託料を支払うものとする。
(災害補償)
第11条 町長は、検針員の就業中の事故に備え、損害保険に加入するものとする。
(損害賠償)
第12条 検針員は、メーターの指針を故意に軽減、又は誤検針したために町に損害を与えたときは、その損害を補償しなければならない。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、検針業務委託について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。