○松川町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年4月24日

要綱第12号

(目的及び設置)

第1条 地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス等」という。)の適正な運営を確保するため、介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項、第78条の2第6項及び第78条の4第5項等の規定に基づく必要な措置を講じるため、松川町地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 地域密着型サービス等事業者の指定に関すること。

(2) 地域密着型サービス等の指定基準及び介護報酬の設定に関すること。

(3) 地域密着型サービス等事業の質の確保、運営評価、その他適正な運営を確保する観点から町長が必要であると判断した事項

(委員)

第3条 委員は、松川町地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成17年松川町要綱第16号)第3条により町長が選定した松川町地域包括支援センター運営協議会構成員をもって充てる。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に、会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集し、議長となる。

2 委員会は、半数以上の委員が出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 委員会の議決は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 委員会は、会議の運営上必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(結果の報告)

第7条 会長は、会議が終了したときは、速やかに会議の結果を町長に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第8条 委員は、職務上知ることができた個人の情報その他秘密にすべき事項を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、保健福祉課が行う。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会に必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

松川町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年4月24日 要綱第12号

(平成18年4月24日施行)