○松川町指定管理者選定委員会設置要綱

平成18年4月18日

要綱第10号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者を公正かつ適正に選定するため、松川町指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 選定委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者の選定基準に関する事項

(2) 指定管理者の選定及び指定の取消しに関する事項

(3) その他指定管理者の選定に関し必要な事項

(組織)

第3条 選定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長を、副委員長は総務課長を充てる。

3 委員は、教育長及び課長・局長職にある者をもって充てる。

(委員長等)

第4条 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。

2 選定委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 選定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 選定委員会において、必要があると認めるときは、委員以外の者を同席させて意見を聴くことができる。

(事務局)

第6条 選定委員会の事務局は、総務課に置く。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年要綱第10号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に在職する収入役はその任期中に限り、なお、従前の例により在職するものとする。

松川町指定管理者選定委員会設置要綱

平成18年4月18日 要綱第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成18年4月18日 要綱第10号
平成19年3月29日 要綱第10号