○松川町指定管理者選定委員会設置要綱
平成18年4月18日
要綱第10号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者を公正かつ適正に選定するため、松川町指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 選定委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者の選定基準に関する事項
(2) 指定管理者の選定及び指定の取消しに関する事項
(3) その他指定管理者の選定に関し必要な事項
(組織)
第3条 選定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長を、副委員長は総務課長を充てる。
3 委員は、教育長及び課長・局長職にある者をもって充てる。
(委員長等)
第4条 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。
2 選定委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 選定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 選定委員会において、必要があると認めるときは、委員以外の者を同席させて意見を聴くことができる。
(事務局)
第6条 選定委員会の事務局は、総務課に置く。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年要綱第10号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に在職する収入役はその任期中に限り、なお、従前の例により在職するものとする。