○松川町国民健康保険被保険者在宅郵便健康診査補助金交付要綱
平成18年4月5日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、町民の生活習慣病を早期に発見し、保健指導や健康管理に対する正しい知識の普及を行うとともに、医療機関への受診を指導するため、自宅で簡易に実施できる在宅郵便健康診査(以下「在宅健診」という)に必要な検査器具の購入者に対し、その一部を補助することで受診者の拡大を図り、もって健康の保持・増進に寄与することを目的とする。
(補助の対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の条件を満たす者とする。
(1) 松川町国民健康保険被保険者で20歳以上65歳未満の者
(2) 在宅健診結果を松川町に提供することに同意をした者
(除外者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付を受けることができない。
(1) 国民健康保険税に未納がある者
(2) 前年度に基本健康診査を受診した者
(補助条件)
第4条 在宅健診に必要な検査器具の補助条件は、次のとおりとする。
(1) 生活習慣病関連項目健康診査(生活習慣病関連項目とは、総タンパク、アルブミン、GOT、GPT、r―GPT、総コレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪、血糖、HbA1c、尿素窒素、クレアチニン、尿酸が入っている健康診査)
(補助額)
第5条 補助額は、検査器具購入代金の3分の1以内とし、上限を3,500円とする。(年1回に限る。)
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、松川町国民健康被保険者在宅郵便健康診査補助金交付申請書(様式第1号)に、領収書の写しを添えて町長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年要綱第10号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。