○松川町国民健康保険被保険者在宅郵便健康診査補助金交付要綱

平成18年4月5日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、町民の生活習慣病を早期に発見し、保健指導や健康管理に対する正しい知識の普及を行うとともに、医療機関への受診を指導するため、自宅で簡易に実施できる在宅郵便健康診査(以下「在宅健診」という)に必要な検査器具の購入者に対し、その一部を補助することで受診者の拡大を図り、もって健康の保持・増進に寄与することを目的とする。

(補助の対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の条件を満たす者とする。

(1) 松川町国民健康保険被保険者で20歳以上65歳未満の者

(2) 在宅健診結果を松川町に提供することに同意をした者

(除外者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付を受けることができない。

(1) 国民健康保険税に未納がある者

(2) 前年度に基本健康診査を受診した者

(補助条件)

第4条 在宅健診に必要な検査器具の補助条件は、次のとおりとする。

(1) 生活習慣病関連項目健康診査(生活習慣病関連項目とは、総タンパク、アルブミン、GOT、GPT、r―GPT、総コレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪、血糖、HbA1c、尿素窒素、クレアチニン、尿酸が入っている健康診査)

(補助額)

第5条 補助額は、検査器具購入代金の3分の1以内とし、上限を3,500円とする。(年1回に限る。)

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、松川町国民健康被保険者在宅郵便健康診査補助金交付申請書(様式第1号)に、領収書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年要綱第10号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

画像

松川町国民健康保険被保険者在宅郵便健康診査補助金交付要綱

平成18年4月5日 要綱第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第5節 国民健康保険・国民年金
沿革情報
平成18年4月5日 要綱第9号
平成19年3月29日 要綱第10号