○松川町延長保育事業実施要綱

平成18年4月5日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化に伴う勤務及び通勤時間の増大や社会事情等の必要性に対応するため、延長保育事業(以下「事業」という。)を実施し、生活支援を行うことにより、児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を実施する。

(1) 事業を実施する指定保育園は、双葉保育園、名子中央保育園、上片桐保育園、大島保育園及び福与保育園とする。

(2) 受入日は、祝祭日及び日曜を除く保育園の開園日とする。ただし、振替休園日、運動会、卒園式及び8月14日から16日、12月30日から翌年1月3日の間を除く。

(3) 受け入れ時間は、午前7時から8時まで、保育短時間認定の者の午後4時から7時までとする。

(4) 延長保育の担当は、保育士があたる。

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童は、保護者の就労、疾病、通勤事情又は世帯の状況等により、通常の保育時間を超えて保育が必要な児童で保育時間延長が必要であると町長が認めた児童であること。

(利用の申込み及び停止)

第4条 事業を利用する対象児童の保護者又は扶養義務者(以下「保護者等」という。)は、延長保育申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 申込書のほか、毎月延長保育希望予定表(様式第2号)を前月の25日までに町長へ提出する。

3 延長保育の停止の場合は、延長保育停止届(様式第3号)を前月の25日までに町長へ提出する。

(費用の負担)

第5条 保護者等は、事業の実施に必要な経費の一部として、別表に定める利用者負担金を負担するものとする。

(負担金の支払い)

第6条 前条に基づく、負担金の支払いは、次のとおりとする。

(1) 平日利用の場合は、保育料振替口座から引き落とす。

(2) 土曜日及び緊急利用の場合は、納付書による納付とする。

(保護者等の順守事項)

第7条 保護者等は、延長保育の事業を利用するにあたっては、次の各号に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) 迎えの時間が変更になった場合は、直ちに保育園に連絡すること。

(2) 勤務先、勤務時間、緊急連絡先が変更になった場合は、届出すること。

(3) 送迎は決まった人とし、変更があった場合は、保育園に連絡すること。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年告示第22号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年告示第77号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年要綱第4号)

(施行期日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第24号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表

(単位:円)

利用時間

午前7時―8時

午後4時―5時

午後4時―6時

午後4時―7時

臨時保育

日数区分

10日以内

11日以上

10日以内

11日以上

10日以内

11日以上

10日以内

11日以上

1時間

金額

500

1,000

500

1,000

1,000

2,000

1,500

3,000

50

備考

1 保育料徴収基準額の第1階層及びひとり親非課税世帯は、半額とする。

2 保育園の開所日に利用する場合は、月額とする。

3 臨時保育の場合は、1時間単位とする。

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松川町延長保育事業実施要綱

平成18年4月5日 要綱第7号

(令和3年5月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年4月5日 要綱第7号
平成21年3月10日 告示第22号
平成23年9月14日 告示第77号
平成27年4月1日 要綱第4号
令和3年5月25日 要綱第24号