○松川町一時保育事業実施要綱
平成18年4月5日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、少子化・核家族・女性の社会進出が進行する中で、安心して子どもを産み育てられる環境の整備が急務となっているが、保護者の傷病や冠婚葬祭等緊急時における一時的な保育需要に対応するため、保育園において一時的保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、保育園が地域における子育て支援の役割を担うことで、子育て家庭の負担感の軽減と乳幼児の福祉の増進を目的とする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 保護者の就労・職業訓練・就学等の理由により、原則として週3日程度、1ヶ月12日を限度として断続的に家庭保育が困難となる児童に対する保育事業
(2) 保護者の傷病・災害・出産・介護・冠婚葬祭等やむを得ない事由により、原則として週3日程度、1ヶ月12日を限度として緊急又は一時的に家庭保育が困難となる児童に対する保育事業
(3) 保護者の育児に伴う心理的・肉体的負担を解消するために一時的に行う保育事業
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の対象とならない就学前の児童とする。
2 保護者が町内に住所を有しない場合は、受け入れ体制等勘案し対象とすることができる。
(保育時間)
第4条 保育時間は原則として、平日午前8時30分から午後4時までとし、土曜日は午前8時30分から正午までとする。
(実施方法)
第5条 事業の実施方法は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 3歳未満児を対象に事業を実施する保育園は、名子中央保育園とする。
(2) 町内保育園では、定員に余裕がある場合には1保育園2人程度3歳以上児の事業実施をする。
(3) 事業は、実施保育園において担当保育士により保育を実施するものとする。
(4) 事業を実施しない日は、参観日、遠足、運動会、入園式、卒園式及び特別保育期間中とする。
(5) 当日の児童の健康状態により、保育を断る場合がある。
(申込等)
第6条 事業を利用する対象児童の保護者は扶養義務者(以下「保護者等」という。)は、一時保育申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 申込は、原則として予約制とするが、緊急な場合は、この限りではない。
3 事業実施当日は、当日申込書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(費用の負担)
第7条 保護者等は、事業の実施に必要な経費の一部として、別表に定める利用者負担金を負担するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成23年告示第77号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年要綱第3号)
(施行期日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表
| 1日利用 午前8時30分~午後4時 | 左記以外の利用 1時間当たり | |
3歳未満児 | 町内 | 3200円 | 500円 |
町外 | 4000円 | 550円 | |
3歳以上児 | 町内 | 2000円 | 300円 |
町外 | 2500円 | 350円 |
備考
1 保育料以外に給食費を徴収する。
・1日250円
おやつのみ 100円
昼食のみ 150円
2 年齢は4月1日の年齢とする。
3 保育料は、原則として毎回徴収し、領収書を発行する。