○給料の切替えに伴い支給される給料に関する規則

平成18年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年松川町条例第1号)附則第7項及び附則第9項の規定による給料の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の規則 一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年松川町規則第5号)による改正前の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則をいう。

(2) 切替日 平成18年4月1日

(3) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、旧級(改正条例附則第2項に規定する旧級をいう。)に対応する改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級をいう。)をいう。

(4) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(5) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項又は職員の分限に関する条例(平成8年松川町条例第15号)第2条の規定により休職にされていた期間

 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間

 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和31年松川町条例第1号)第8条に規定する療養休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間

(6) 復職時調整 一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年松川町条例第6号)第7条の2の規定による給料の更正をいう。

(改正条例附則第7項に規定する町長が定める職員)

第3条 改正条例附則第7項に規定する町長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(2) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(3) 切替日以降に町長の承認を得てその号俸を決定された職員

(この規則により難い場合の措置)

第4条 改正条例附則第7項及び附則第8項の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

給料の切替えに伴い支給される給料に関する規則

平成18年3月31日 規則第8号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月31日 規則第8号