○松川町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例
平成18年3月27日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、松川町デイサービスセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 社会福祉に関する活動の場を提供し、もって町民の在宅福祉の向上に資するため、松川町デイサービスセンターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 松川町デイサービスセンター
位置 松川町元大島2930番地12
(指定管理者による管理)
第4条 松川町デイサービスセンター(以下「デイサービス」という。)の管理は、法第244条の2第3項の規定による指定を受けた法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) デイサービスの利用の許可に関する業務
(2) デイサービスの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町民の在宅福祉の向上に資するために必要な業務
(指定管理者の管理の期間)
第6条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して3年間とする。ただし、再指定を妨げない。
(利用時間及び休館日)
第7条 デイサービスの利用時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 利用時間 午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。
(2) 休館日 日曜日及び12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、町長の承認を得て変更することができる。
(利用者の範囲)
第8条 デイサービスを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に定める、要介護認定又は要支援認定を受けた者
(2) その他町長が認めた者
(利用の許可)
第9条 デイサービスを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。利用許可の内容を変更しようとするときも同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を変更し、若しくは利用許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 施設を利用する者(以下「利用者」という。)が利用許可を受けた目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例及び指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が利用許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 公益上必要があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要と認められるとき。
2 前項の規定により利用許可を変更し、若しくは利用許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(松川町デイ・サービスセンター設置条例の廃止)
2 松川町デイ・サービスセンター設置条例(平成2年松川町条例第5号)は、廃止する。