○松川町社会福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月27日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、松川町社会福祉センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 社会福祉に関する活動の場を提供し、もって町民の福祉の増進に資するため、松川町社会福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 松川町社会福祉センター

位置 松川町元大島2930番地12

(指定管理者による管理)

第4条 松川町社会福祉センター(以下「センター」という。)の管理は、法第244条の2第3項の規定による指定を受けた法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの利用の許可に関する業務

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町民の福祉の増進に資するために必要な業務

(指定管理者の管理の期間)

第6条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して3年間とする。ただし、再指定を妨げない。

(利用時間及び休館日)

第7条 センターの利用時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 利用時間 午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。

(2) 休館日 日曜日及び12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、町長の承認を得て変更することができる。

(利用者の範囲)

第8条 センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内の団体又は個人

(2) その他町長が認めた者

(利用の許可)

第9条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。利用許可の内容を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を変更し、若しくは利用許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 施設を利用する者(以下「利用者」という。)が利用許可を受けた目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例及び指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が利用許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 公益上必要があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により利用許可を変更し、若しくは利用許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。

(利用料金)

第11条 利用者は、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 前項の規定により指定管理者に納められた利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由によりセンターを利用しないときは、利用料金を還付することができる。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を減免することができる。

(1) 町内の団体又は個人

(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が特に必要があると認めるとき。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(松川町社会福祉センター設置条例の廃止)

2 松川町社会福祉センター設置条例(平成11年松川町条例第20号)は、廃止する。

松川町社会福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月27日 条例第7号

(平成18年3月27日施行)