○松川町地域包括支援センター設置条例

平成18年3月13日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、松川町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 支援センターは、松川町元大島3823番地に設置する。

(目的)

第3条 地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする。

(職員)

第4条 支援センターに次の専門職員を置く。

(1) 保健師又は経験のある看護師

(2) 社会福祉士

(3) 主任介護支援専門員

(事業)

第5条 支援センターは第3条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 介護予防マネジメント事業

(2) 総合的な相談窓口事業、権利擁護・虐待防止事業

(3) 包括的・継続的マネジメント事業

(4) その他目的達成のために必要な事業

(補則)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年条例第13号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

松川町地域包括支援センター設置条例

平成18年3月13日 条例第3号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第4節 介護保険
沿革情報
平成18年3月13日 条例第3号
平成24年12月19日 条例第13号