○松川町中央公民館使用規程

平成12年12月21日

規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程松川町中央公民館管理規則第6条に基づき、松川町中央公民館(以下、「中央公民館」という。)の使用に関し、必要な事項を定める。

(開館時間及び休館日)

第2条 中央公民館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育長が特に必要であると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 第三日曜日 午前8時30分から午後5時まで

(2) 前号以外の日 午前8時30分から午後10時まで

2 中央公民館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、教育長が特に必要であると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用の申請、許可)

第3条 中央公民館の施設及び付帯設備を使用する者は、使用許可願を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 使用の申請は使用する日が属する月の1ヶ月前の月の初日から受理するものとする。ただし、教育長が特に必要であると認めるものについては、この限りではない。

3 教育長は、前条の規程による許可をしたときは、使用許可書を交付するものとする。

(使用料の減免)

第4条 使用料の減免については、松川町使用料徴収条例(昭和31年松川町条例第24号)第6条によるもののほか、地域住民が福利、厚生、教養等に使用の場合も適用する。

(使用の方法)

第5条 使用者は、使用前に係員に届け出て、使用後には清掃、整頓を完全にした後、係員に届け出なければならない。

(使用上の遵守事項)

第6条 使用者は、係員の指示に従うほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 中央公民館の設備施設備品を棄損しないこと。

(2) 使用許可を受けていない設備施設等は使用しないこと。

(3) 火気には注意し、喫煙は所定の場所ですること。

(4) 館内は汚さぬこと。

(5) 他の使用の妨害又は迷惑となる行為をしないこと。

(賠償責任)

第7条 使用者が施設を棄損し、又は滅失した場合は、現状に復し、又は損害額を賠償しなければならない。

(使用の停止)

第8条 使用者が次の各号に該当するときは、使用の停止、又は許可の取り消しをすることができる。

(1) 使用条件、又は許可条件に違反する行為があると認められるとき。

(2) この規程に違反すると認められるとき。

(3) その他、中央公民館の使用に関し、不適当な行為があると認められるとき。

この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日より適用する。

(平成18年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年規程第85号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

松川町中央公民館使用規程

平成12年12月21日 規程第10号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年12月21日 規程第10号
平成18年4月1日 教育委員会規程第1号
平成28年9月6日 規程第85号