○松川町災害時要援護者支援制度実施要綱

平成18年1月13日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者、ひとり暮らし高齢者などが、災害時等における支援を地域の中で受けられるようにするための制度を整備することにより、これらの者が安心して暮らすことのできる地域づくりの推進を図ることを目的とする。

(要援護者)

第2条 この要綱において「要援護者」とは、次に掲げる者のうち、災害時等における地域での支援(以下「支援」という。)を希望する者であって、支援を受けるために必要な個人情報を提供することに同意した者をいう。

(1) 身体障害者のうち、その障害の程度が3級以上の者

(2) 知的障害者のうち、その障害の程度がA判定の者

(3) ひとり暮らし高齢者

(4) 寝たきり高齢者

(5) 認知症高齢者

(6) 前各号に掲げる者に準ずる状態にある難病患者その他の者

(要援護者の登録)

第3条 町長は、次条の規定により、要援護者の登録を行うものとする。

(登録の手続)

第4条 要援護者は、災害時要援護者登録申請書(様式第1号)に、その地域の民生委員の氏名及び支援を受けるために必要な個人情報等を記載して、町長に提出するものとする。この場合において、要援護者は、近隣者、ボランティア等の地域支援者(以下「地域支援者」という。)の記載に当たっては、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。

2 町長は、前項に規定する申請を容易にするため、民生委員の協力を得て、要援護者の把握及び登録のために必要な調査を行うものとする。

3 要援護者は、前項の調査の際、第1項の申請の手続をとることができる。

4 町長は、要援護者を登録するに当たっては、要援護者が地域支援者の同意を得ているかどうか等の確認を行うものとする。

5 町長は、第1項により申請のあった者について、個別の災害時要援護者支援台帳兼災害時要援護者避難支援計画書(様式第2号。以下「登録台帳」という。)を策定するものとする。

(登録台帳の保管)

第5条 登録台帳の原本は町長が保管し、副本は要援護者のほか、当該要援護者の登録台帳に記載された民生委員及び地域支援者(以下「支援者等」という。)がそれぞれ保管する。

(支援者等による支援)

第6条 支援者等は、要援護者に対し、登録台帳を活用して次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 災害時における避難誘導、救出活動、安否確認等

(2) 前号の活動を容易にするために日常生活において行う声掛け、相談等

(支援者等の義務)

第7条 支援者等は、前条各号に掲げる支援以外の目的で登録台帳を活用してはならない。

2 支援者等は、登録台帳に記載された個人情報及び支援上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。支援をする役割を離れた後も、同様とする。

3 支援者等は、登録台帳を紛失しないよう厳重に保管するとともに、その内容が支援に関係しない者に知られないよう適切に管理しなければならない。

4 支援者等は、登録台帳を紛失したときは、速やかに、町長に報告しなければならない。

(自治会長の協力)

第8条 町長は自治会長に対して、当該自治会に居住する要援護者及び支援者等の名簿を提供するものとする。

2 自治会長は、第6条各号に掲げる支援について協力するものとする。

(登録事項の変更)

第9条 要援護者又は地域支援者は、登録台帳に記載された事項に変更が生じたときは、直接に、又は民生委員を通じて町長に報告するものとする。

2 町長は、登録台帳に記載された事項に変更が生じたことを直接に、又は前項の報告により知ったときは、登録台帳の原本にその旨を記載するとともに、要援護者及び支援者等に連絡するものとする。

(制度の周知)

第10条 町長は、広報紙等を通じて、この要綱に定める制度の周知を図るものとする。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

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松川町災害時要援護者支援制度実施要綱

平成18年1月13日 要綱第1号

(平成18年4月1日施行)