○松川町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月12日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務機器、情報処理機器、車両等の賃貸借及び保守に関する契約

(2) 施設及び付属設備の維持管理、その他役務の提供に関する契約

(契約の期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる期間は、5年以内とする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。

この条例は、公布の日から施行する。

松川町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月12日 条例第26号

(平成17年12月12日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年12月12日 条例第26号