○松川町の住民異動届出に係る本人確認等事務処理要綱

平成17年9月29日

要綱第18号

(目的)

第1条 この要綱は、転出届等住民異動の届出を申請した者について本人確認をし、本人確認ができないときは、当該届出にかかる届出人(以下「届出人」という。)へ届出を受理した旨の通知を行うことにより、第三者からの虚偽の届出を抑止し、併せて住民基本台帳の正確な記録を確保することを目的とする。

(対象となる届出)

第2条 付記転出届(住民基本台帳法(以下「法」という。)第24条の2)を除くすべての住民異動届(転入届、転居届、転出届、世帯変更届)を対象とする。転出証明書に準ずる証明書を交付する場合の手続きについても、同様の取扱とするものとする。

(本人確認の対象者)

第3条 転入届等届出書を持参した者(届出人又はその代理人若しくは使者をいう。)を対象とする。

(本人確認の方法)

第4条 届出書を持参した者が届出人本人の場合(法第26条の世帯主が届出人である場合を含む。)にあっては、届出人について、以下の書類等で確認するものとする。

(1) 本人を証明する書類は戸籍法施行規則第11条の2第1号及び第2号の規定によるものとする。

(2) 前号の規定による提示ができない場合、及び、証明書等の提示があった場合でも必要と判断されるときは、適宜、口頭で質問を行って確認する。

2 届出書を持参した者が代理人又は使者の場合にあっては、代理人又は使者について前項に準じた本人確認を行うものとする。

なお、必要に応じ、代理人又は使者の氏名、住所等について、住民基本台帳又は住民基本台帳ネットワークシステムにより確認する。

3 法第24条の2の付記転出届の場合を除く郵送による転出届があった場合は、届出人に係る第1項第1号に該当するものの写し(法第26条の世帯主が届出人である場合は、当該世帯主に係るもの)を同封させることとする。

(届出人に対する通知)

第5条 当該届出を受理した後、届出人本人に対して、当該届出があった旨を記載した書面(以下「住民異動届受理通知」という。)を送付するものとする。ただし、当該届書を持参した者と届出人が同一人であり、本人確認ができたときを除く。

2 住民異動届受理通知は、届出人本人あてに、異動前住所に送付する。

3 通知が返戻されたときは、再送は行わず、これを保管するものとする。

4 前項の返戻された通知の保管期間は、1年とする。

(本人確認の結果の記録)

第6条 前2条による本人確認等の結果の記録について、次の事項を住民異動届の欄外へ記載することとする。

(1) 第4条に定めるところによる本人確認ができた場合は、次の事項を記載する。

 本人確認ができた旨

 本人確認の方法、提示させた証明書等の種類等

(2) 前号以外の場合は、住民異動届に本人確認ができなかった旨を記載する。

(3) 第5条に定めるところにより通知をした場合は、通知した旨等を記載する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(令和3年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

松川町の住民異動届出に係る本人確認等事務処理要綱

平成17年9月29日 要綱第18号

(令和3年1月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 印鑑・住民
沿革情報
平成17年9月29日 要綱第18号
令和3年1月15日 要綱第1号