○松川町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成17年9月14日

要綱第16号

(設置)

第1条 松川町地域包括支援センター(以下「センター」という。)は、公正・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、松川町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること。

 センターの担当する圏域の設定

 センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更

 センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施

 センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所の決定

 その他運営協議会がセンターの公平・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項

(2) センターの運営に関すること

 運営協議会は、毎年度ごとにセンターより次に掲げる書類の提出を受けるものとする。

(ア) 当該年度の事業計画書及び収支予算書

(イ) 前年度の事業報告書及び収支決算書

(ウ) その他運営協議会が必要と認める書類

 運営協議会は(イ)の事業報告書による他、次に掲げる点を勘案して必要な基準を作成した上で、定期的に又は必要な時に、事業内容を評価するものとする。

(ア) センターが作成するケアプランにおいて、正当な理由なく特定の事業者が提供するサービスに偏りがないか

(イ) センターが作成するケアプランの作成の過程において、特定の事業者が提供するサービスの利用を不当に誘因していないか

(ウ) その他運営協議会が地域の実情に応じて必要と判断した事項

(3) センターの職員の確保に関すること

運営協議会は、センターの職員を確保するため、必要に応じ、運営協議会の構成員や、地域の関係団体等の間での調整を行う。

(4) その他の地域包括ケア(保健、福祉、医療)に関すること

運営協議会は、地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、地域包括支援業務を支える地域資源の開発その他の地域包括ケア(保健、福祉、医療)に関する事項であって運営協議会が必要と判断した事項を行う。

(組織)

第3条 運営協議会の構成員は、次の各号に掲げるものをもって構成し、町長が選定する。構成員は15名以内とする。

(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び職能団体等

(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者、介護保険法第9条に規定する介護保険の被保険者(1号及び2号)

(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者

(4) 前各号に掲げるものの他、地域包括ケアに関する学識経験を有する者

(任期)

第4条 構成員の任期は3年とし、再選は妨げない。ただし、補欠構成員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 運営委員会に、会長及び副会長各1名を置き、構成員の互選によって定める。

2 会長は会務を総理し、運営委員会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 運営協議会は、会長が招集し、議長となる。

2 会議には、構成員のほか必要により関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 運営協議会の庶務は、保健福祉課が行う。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

松川町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成17年9月14日 要綱第16号

(平成18年1月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年9月14日 要綱第16号
平成18年1月25日 要綱第3号