○松川町保育園運営委員会規則

平成17年7月19日

規則第10号

(設置)

第1条 この規則は、松川町保育園設置及び運営に関する条例(昭和51年松川町条例第9号)第4条の規定に基づき、松川町保育園運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関する必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項について、意見を述べるものとする。

(1) 保育園の適正規模及び適正配置に関する事項

(2) 保育需要に応じた保育機能の整備に関する事項

(3) 保育料に関する事項

(4) その他保育園運営に関し必要な事項

(委員長及び副委員長)

第3条 運営委員会に、委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選とする。

2 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 運営委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 運営委員会は、委員長が必要と認めるときは、事案に関係ある者の出席を求め意見を聞くことができる。

(事務局)

第5条 運営委員会の事務局は、教育委員会こども課に置く。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

松川町保育園運営委員会規則

平成17年7月19日 規則第10号

(平成23年9月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年7月19日 規則第10号
平成21年5月28日 規則第4号
平成23年9月14日 規則第7号