○松川町保育園運営委員会規則
平成17年7月19日
規則第10号
(設置)
第1条 この規則は、松川町保育園設置及び運営に関する条例(昭和51年松川町条例第9号)第4条の規定に基づき、松川町保育園運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関する必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項について、意見を述べるものとする。
(1) 保育園の適正規模及び適正配置に関する事項
(2) 保育需要に応じた保育機能の整備に関する事項
(3) 保育料に関する事項
(4) その他保育園運営に関し必要な事項
(委員長及び副委員長)
第3条 運営委員会に、委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 運営委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 運営委員会は、委員長が必要と認めるときは、事案に関係ある者の出席を求め意見を聞くことができる。
(事務局)
第5条 運営委員会の事務局は、教育委員会こども課に置く。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。