○松川町自治体経営審議会設置条例

平成17年6月13日

条例第14号

(目的及び設置)

第1条 右肩上がり経済の終焉と少子高齢化社会の到来という大きな変化の時代の中で、自治体運営を経営という視点から捉え、社会経済情勢の変化に適切に対応する自律的な自治体経営を推進するため、松川町自治体経営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 自治体経営に関する重要事項について、町長の諮問に応じて調査審議し、答申すること。

(2) 答申した事項について、その進捗状況の報告を受け、助言及び勧告をすること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項。

(町長の責務)

第3条 町長は、答申を尊重し、施策に反映するよう努めるとともに、その進捗状況について、審議会に報告するものとする。

2 町長は、円滑な審議に資するため、自治体経営に関する事項その他必要な情報を提供するよう努めるものとする。

(組織)

第4条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、自治体経営に関し優れた識見を有する者のうちから、町長が任命する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。

(会長)

第6条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

(資料の提出等の要求)

第8条 審議会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、審議事項に関し必要な知識又は経験を有する者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、まちづくり政策課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この条例による最初の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(松川町行政改革推進委員会設置条例の廃止)

3 松川町行政改革推進委員会設置条例(昭和60年松川町条例第8号)は、廃止する。

(平成25年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

松川町自治体経営審議会設置条例

平成17年6月13日 条例第14号

(平成25年6月6日施行)