○松川町税務証明等取扱規程

平成17年4月1日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、税務証明及び介護保険料納付証明についての取扱いを統一的に行うために必要な事項を定め、事務の円滑化及び窓口サービスの向上を図ることを目的とする。

(証明の種類及び事項)

第2条 納税及び介護保険料納付に関する証明事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 納付又は納入すべき額

(2) 納付又は納入した額

(3) 未納額

(4) 前3号の額のないこと

(5) 法定納期限等

(6) 保全差押えの金額

(7) 滞納処分を受けたことがないこと。

2 課税及び所得に関する証明事項は、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ次に掲げるものとする。

(1) 個人の町民税及び県民税(以下「町県民税」という。)所得金額、収入金額、所得の内訳、課税額及び各種控除額

(2) 固定資産税課税標準額及び課税額

3 固定資産課税台帳登録事項に関する証明事項は、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ次に掲げるものとする。この場合において、証明事項は、当該台帳の賦課期日において登録されたものとする。

(1) 所有者 住所、氏名、相続人代表者、納税管理人及び共有者数

(2) 土地 所在、評価額、課税標準額、税相当額、地目及び地積

(3) 家屋 所在、評価額、課税標準額、税相当額、家屋番号、種類及び床面積

4 前3項に掲げるもののほか、証明の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 住宅用家屋証明

(2) 資産のない証明

(3) 営業証明

(4) 住民税申告書記載事項の証明

(5) 公図・地籍図の写し

(6) 国民健康保険税確定申告用納付証明

(7) 軽自動車税納税証明(継続検査用)

(8) 介護保険料確定申告用納付証明

(証明書)

第3条 証明書は、所定の様式により証明するものとする。ただし、申請者が持参した様式により証明を求めた場合は、その様式が適当であると認める場合に限り、当該様式により証明することができる。

(証明書の交付)

第4条 賦課課税方式により課税するものについての証明は、課税処分がなされた日以後に行うものとし、その具体的な始期については、次の各号に掲げるものとする。

(1) 町県民税の課税及び所得に関する証明は6月1日とする。

(2) 町県民税の課税及び所得に関する証明は、前号に規定する日以降に所得に関する申告があった場合は、その申告の日とする。

(3) 固定資産税の課税、評価、資産及び公課証明は、4月1日(休日の場合はその翌日)とする。ただし、評価及び資産証明は、納税義務者からの申出があり、特に必要と認めた場合は、価格が決定された日の翌日以降とすることができる。

2 納税及び介護保険料納付に関する証明は、申請日において現に確認できる事項とする。ただし、賦課課税方式(介護保険料の賦課を含む。)による納付に関する証明の始期については、納税又は納入通知書(特別徴収については税額通知書又は、特に必要と認めたときは普通徴収の納税通知書)の発送日とする。

(証明の対象期間)

第5条 次の各号に掲げる証明を行うことができる期間は、当該各号に定めるものとする。

(1) 課税、所得及び固定資産課税台帳登録事項に関する証明 請求のあった日の属する課税年度を含む5課税年度

(2) 納税証明 請求のあった日の属する会計年度を含む4課税年度

(3) 介護保険料納付証明 前号に規定する年度

(4) 前3号以外の証明 関係公簿及び帳票の保存年限(申請の不受理)

第6条 税務証明及び介護保険料納付証明に当たっては、この規程に規定する要件を満たさないものについては、申請を受理しないものとする。

(本人確認の実施)

第7条 申請書を受理するに当たり、不正な請求を防止するため、申請者本人であることの確認を行うものとする。

(本人確認の方法)

第8条 本人確認は、原則として、すべての申請者について確認するものとし、次の各号の1に該当する本人を確認できるもの(以下「身分証明書」という。)の提示を求めて行うものとする。ただし、第2条第4項第1号第5号及び第7号の申請の場合は除くものとする。

(1) 運転免許証

(2) 旅券

(3) 身体障害者手帳・療育手帳・障害者手帳

(4) 住基カード(顔写真つきのものに限る。)

(5) 在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明証を含む)

(6) その他官公署が発行した顔写真つきの身分証明書

2 申請者の身分証明書について、身分証明書に記載された内容と申請書に記載された内容が相違するとき、若しくは申請者と添付された顔写真の人物とが同一であることが確認できないとき、又は身分証明書を持参していないときは、課税台帳に記載されている事項及び本人の生年月日、世帯構成、所得、資産の種類等通常本人しか知り得ない個人情報を質問することができる。

(本人が申請する場合)

第9条 本人が証明の申請をする場合は、窓口備付け又は松川町ホームページに掲載した申請用紙に住所、氏名を記入し、印を押印した上で、本人確認できる身分証明書を提示して行う。

2 法人の申請は、原則として、法人代表者の職印の押印によるものとする。ただし、町外に本店のある法人は、支店又は営業所等の代表者の職印をもってこれに代えることができることとし、申請書の納税義務者欄に当該法人の支店又は営業所等の名称並びに代表者の職名及び氏名を記入し、代表者の職印を押印する。また、申請者欄には、申請者本人の住所、氏名を記入し、私印を押印する。

(代理人が申請する場合)

第10条 代理人が証明の申請をする場合は、本人の印又は法人にあっては代表者の職印を押印した委任通知書又は代理権授与通知書等(以下「委任状」という。)の提出を求めるものとする。この場合、「不動産登記に関する一切の手続き」等の包括的委任状(以下「包括的委任状」という。)によって請求があったときは、包括的委任状を複写のうえ受理するものとする。

2 委任状の写しによる請求があったときは、原本と照合のうえ「原本照合済」と記載し、原本と同様に取り扱うものとする。

3 代理人の確認は、第8条第1項に準じて取り扱うものとする。

(委任状の省略)

第11条 次の各号の1に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、委任状を省略できるものとする。

(1) 本人と同居で生計を一にする配偶者又は親族が代理人として申請するとき。

ただし、使用目的が訴訟、保証人若しくは融資又は固定資産税に関する証明の場合は、除くものとする。

(2) 納税管理人が申請するとき。

(3) 所有権移転登記済みの物件の所有者で、その物件に係る権利の証を持参の者が申請するとき。ただし、納税証明は除くものとする。

(4) 破産管財人又は精算人が申請するとき。

(5) 住宅用家屋証明を申請するとき。

(6) 軽自動車の継続検査用の納税証明を申請するとき。

(7) 相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)が申請するとき。

 固定資産税に関する証明以外の証明は、第1号の例によるものとする。

 固定資産税に関する証明は、所有者死亡のため委任状を徴せないので申請者が相続人であることを次により確認する。

(ア) 所有者と申請人の住所及び氏が一致する場合は、世帯構成を確認すること。

(イ) 所有者と申請人の住所及び氏が一致しない場合は、戸籍謄本若しくは除籍謄本(以下「戸籍謄本等」という。)の提出を求め続柄関係を確認すること。

(ウ) 包括受遺者の場合は、相続人と同一の権利義務を有するので、遺言書(公正証書によらない場合は、家庭裁判所の検認を受けたものに限る。)の原本又は写しの提示を求めて確認すること。

(エ) 相続人の代理人の場合は、所有者(被相続人)と相続人との関係を証する戸籍謄本等と相続人の委任状を持参した場合に証明に応じることができる。

(8) 地方税法(昭和25年法律第226号)第382条の3の規定に基づく申請をするとき。(訴訟に関する証明申請の場合)

第12条 訴訟物の価額算定の資料として添付すべき証明書の申請は、訴訟当事者(訴訟当事者となるべき者を含む。)又はその代理人から交付を求められた場合においては、訴えの提起にあたっては、当該訴えに係る訴状等の写し、また、仮差押え、調停又は借地非訟の申立てにあっては、当該申立てに係る申立書類の写しの添付を求め請求に応じる。

2 訴訟の管轄裁判所を定めるための証明は、前項に準じて取り扱うものとする。

3 強制競売、仮差押え、仮処分等の民事執行については、民事執行法(昭和54年法律第4号)第18条の規定により、裁判所、執行官又は民事執行の申立てをしようとする者が、その民事執行の目的である財産に対して課される租税その他の公課についての証明を求める場合は、その内容を確認のうえ、関係書類を複写し請求に応じるものとし、当該確認については、次の各号のとおりとする。

(1) 強制競売申立ての場合は、強制競売申立書及び執行力のある債務名義の正本の提示を求めること。

(2) 担保権の実行としての競売申立ての場合は、抵当権の担保権を証する登記簿謄本、金銭消費貸借契約書又は担保権設定契約書等の提示を求めること。

(3) 仮差押申請又は仮処分申請の場合は、真に仮差押又は仮処分がなされることを確認し、仮差押申請書又は仮処分申請書の提示を求めること。

(4) 競売の競落人若しくは買受人による申請の場合は、当該事項を明らかにする領収証書、代金支払通知書又は売却決定通知書の提示を求めること。

(5) 裁判所から鑑定を嘱託された者による申請の場合は、嘱託書の提示を求めること。

(弁護士及び司法書士に対する特例)

第13条 弁護士又は司法書士が訴訟物の価額算定のための資料として添付すべき固定資産の価格に関する証明申請をする場合に限り、「固定資産評価証明書の交付申請書」(統一様式)による請求は、訴訟委任状等の書類の提示を求めることなく証明書を交付するものとし、当該特例については、所定様式の内容について次の各号のとおり留意しなければならない。

(1) 弁護士又は司法書士の職印が押印してあること。

(2) 弁護士又は司法書士の事務員等が使者として交付申請を行う場合は、別に「事務員等何某が使者として交付申請する。」旨を記載した文書を携帯していること。

(3) 窓口において口頭で、弁護士にあっては、訴訟依頼人の氏名を陳述する等、係争事件の訴訟代理人であることを明らかにしてあること。また、司法書士にあっては、嘱託者の氏名を陳述する等、書類作成の権限があることを明らかにしてあること。

(4) 郵送による申請の場合は、「使用目的」欄に訴訟依頼人又は嘱託者の住所及び氏名が記載してあること。

(税理士に対する特例)

第14条 税理士に対する相続税等の申告のために使用する固定資産評価証明書の交付にあって、税理士法(昭和26年法律第237号)第30条に定める税務代理の権限を有することを証する書類の写の添付がある場合は、本人の委任状は要せず、固定資産評価証明書を交付できるものとする。

(宅地建物取引業者に対する特例)

第15条 宅地建物取引業者が宅地建物の売買、交換の媒介又は代理を依頼された場合において、依頼者と締結した媒介契約書に固定資産税台帳登録事項証明書の取得について委任する旨の記載がある場合は、当該媒介契約書を窓口に提示することにより、固定資産税課税台帳の閲覧及び評価証明書を交付することができる。

(郵送による請求)

第16条 証明の郵送による申請は、本人又は証明申請当時に同居で生計を一にする配偶者若しくは親族に限りできるものとする。

2 申請書の様式は、窓口備付け又は松川町ホームページに掲載した申請用紙のほか、任意の様式でも可能とするが、その場合は住所、申請者氏名、生年月日、必要な証明、通数、年度、使用目的及び連絡先を記入し、押印を求めるものとする。

3 証明書の送付先は、申請者が個人の場合は申請者の住所、法人の場合は法人の所在地とする。

4 郵送による申請の場合において、証明手数料の納付は、郵便小為替によるものとする。

(公用証明)

第17条 国及び地方公共団体の機関が、直接当該事務の執行に関し必要とする証明として、法令等により証明発行を税務官庁に義務付けているもの以外、地方税法第22条に抵触し、法令等にその根拠を有していない者からの請求は、本人の承諾書があるものを除き、原則として応じることはできない。

(調査・照会)

第18条 法令等において、国及び地方公共団体の機関に調査権限が与えられたものは、次の各号に掲げるものであり、使用目的確認のうえ、調査若しくは照会に応じる。

(1) 税務機関からの請求(所得税法(昭和40年法律第33号)第235条第2項及び地方税法第20条の11)

(2) 公営住宅入居審査事務(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第34条)

(3) 国民年金保険料免除及び福祉年金裁定事務(国民年金法(昭和34年法律第141号)第108条)

(4) 生活保護世帯の改廃(生活保護法(昭和25年法律第144号)第29条)

(5) 児童手当審査事務(児童手当法(昭和46年法律第73号)第28条)

(6) 児童扶養手当(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第30条)

(7) 特別児童扶養手当及び福祉手当審査事務(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第37条)

(8) 老人福祉措置事務(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第36条)

(9) 老人医療裁定事務(老人保健法(昭和57年法律第80号)第79条第3項)

(10) 介護保険審査事務(介護保険法(平成9年法律第123号)第203条)

(手数料)

第19条 証明に関する手数料は、松川町手数料条例(平成12年松川町条例第19号)の規定により徴収するものとする。

(手数料を徴収しない場合)

第20条 証明に関する手数料の不徴収及び免除は、松川町手数料条例第7条に定められているもののほか、次の各号に掲げる場合に限るものとする。

(1) 盲学校、聾学校及び養護学校に就学している児童及び生徒等の就学奨励費の受給申請のために保護者が所得に関する証明を申請したとき。

(2) 軽自動車税の車検用の納税証明を申請したとき。

(3) 確定申告等に要する国民健康保険及び介護保険料納入証明を請求したとき。

(補則)

第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成17年5月1日から施行する。

(平成24年告示第36号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

松川町税務証明等取扱規程

平成17年4月1日 規程第1号

(平成24年7月9日施行)