○公益法人等へ派遣する松川町職員の身分、給与等取扱要領
平成17年4月1日
要領第2号
(目的)
第1条 この要領は、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年松川町条例第3号)の規定により、松川町の職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における当該職員(以下「派遣職員」という。)の身分、勤務条件及び松川町の措置について必要な事項を定めるものとする。
(派遣期間)
第2条 派遣職員の派遣期間は3年以内とする。ただし、甲の人事配置上の都合等により必要があるときは、派遣職員の同意を得るとともに、甲乙協議のうえ、その期間が派遣した日から引き続き5年を超えない範囲内において延長することができるものとする。
(給与等)
第3条 派遣職員の給与及び旅費は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年松川町条例第6号)等の関係規定に基づいて算定した額を基準として派遣先団体が支給するものとする。
2 派遣職員の期末手当、勤勉手当の支給にかかる期間計算には、松川町の在職期間を派遣先団体の在職期間に通算して支給するものとする。町に復帰した場合においても派遣先団体の在職期間を町の在職期間に通算して支給するものとする。
3 昇給、昇格については、甲の管理とし、乙に通知するものとする。
(職務への復帰)
第4条 松川町は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第5条及び公益法人等への職員の派遣等に関する条例第3条の規定により、職員派遣を継続させることができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに派遣職員を町に復帰させるものとする。
(業務災害等)
第5条 派遣先団体は、同団体の負担において派遣職員を労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に加入させるものとする。
2 派遣職員が業務上の災害を受けた場合は、前項による労災保険の補償が公務災害補償制度における補償額を下回るときは、その差額を派遣先団体が負担するものとする。
(勤務時間等)
第6条 派遣職員の勤務時間、休日、休暇等は、職員の勤務時間、休日、休暇等によるものとする。
(服務状況等の報告)
第7条 派遣先団体は、派遣職員の勤務状況、服務状況について必要な事項を毎月末までに報告するものとする。
(福利厚生)
第8条 派遣先団体は、松川町が実施する福利厚生事業に派遣職員を積極的に参加させるよう配慮するものとする。
(派遣協定)
第9条 職員を派遣する場合は、松川町と派遣先団体との間で協定を締結するものとする。
(協議)
第10条 この要領に定めるもののほか、派遣職員の身分取扱い等について疑義が生じたときは、その都度松川町と派遣先団体が協議して定めるものとする。
(実施期日)
第11条 この要領は、平成17年4月1日から実施する。