○徘徊高齢者家族支援サービス事業実施要綱

平成17年4月1日

要綱第9号

(目的)

第1 この要綱は、受発信装置による位置検索システム(以下「検索システム」という。)を利用して、認知症徘徊高齢者を早期に発見することで、事故を未然に防止し、該当者の安全を確保するとともに、その家族の負担の軽減を図ることを目的とする。

(事業主体)

第2 徘徊高齢者家族支援サービス事業(以下「事業」という。)の実施主体は松川町(以下「町」という。)とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、民間事業者等に委託することが出来る。

(対象者)

第3 この事業の対象者は、町内に居住するおおむね65歳以上の認知症徘徊高齢者とする。ただし、町長が必要と認めた場合はこの限りではない。

(申請)

第4 この事業により、検索システムの設置を希望する者は、あらかじめ検索システム利用申請書(様式第1号)と検索システム借用誓約書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(貸与及び設置)

第5 町長は、前項による申請書を受理したときはその内容を審査し、設置の必要があると認めたときは、検索システムを貸与し無料で設置する。

2 検索システムの必要がなくなった場合、又は検索システムを破損した場合等は直ちに町長に報告し指示に従わなければならない。

(費用負担)

第6 検索システムを利用する者の費用負担については、検索システムの月額使用料の1割とする。ただし、町民税非課税世帯は無料とする。

(その他)

第7 町長は、この事業の運営にあたり社会福祉関係団体と密接な連携を図り、地域社会における老人援護体制の組織化を進め、この事業の円滑な運営に努めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

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徘徊高齢者家族支援サービス事業実施要綱

平成17年4月1日 要綱第9号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年4月1日 要綱第9号