○松川町地域活動支援センター管理規則

平成17年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、松川町地域活動支援センター条例(平成17年松川町条例第10号)第6条の規定により、松川町地域活動支援センター(以下「センター」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 センターは、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 地域において雇用、就労が困難な在宅の障がい者に対し、機能訓練、社会適応訓練に関すること。

(2) 障がい者等の自立更生に関する各種相談に関すること。

(3) その他町長が必要と認める事業。

(利用時間及び休館日)

第3条 施設の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が認めるときは、変更することができる。

(1) 利用時間 午前9時00分から午後4時まで。

(2) 休館日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日まで。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

松川町地域活動支援センター管理規則

平成17年3月30日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月30日 規則第2号
平成19年3月26日 規則第2号