○松川町障害児(者)施設訪問看護サービス事業補助金交付要綱
平成17年3月30日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者通所授産施設、身体障害者小規模通所授産施設、身体障害者デイサービスセンター、知的障害者通所更生施設、知的障害者通所授産施設、知的障害者小規模通所授産施設、知的障害者デイサービスセンター、知的障害児通園施設、障害者等共同作業所、心身障害児(母子)通園施設及びその他知事が必要と認めた施設(以下「施設等」という。)に通園(所)する障害児(者)(以下「通園障害児等」という。)のうち、医療的ケアを必要とする通園障害児等に対する保護者及び扶養義務者(以下「保護者等」という。)の付添介護の負担を軽減するため、施設等が行う障害児(者)施設訪問看護サービス事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、松川町補助金交付規則(昭和45年松川町規則第4号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(医療的ケアの範囲)
第2条 この要綱において「医療的ケア」とは、通園障害児等の主治医の指示に基づき、施設等で行う経管栄養、痰の吸引、導尿など比較的短時間で、かつ、定時の対応により処置が終了するものをいう。
(事業の対象者)
第3条 この事業の対象者は、対象通園障害児等に対する医療的ケアを行う施設等とする。
対象経費 | 基準額 |
施設等に看護師を配置して、対象通園障害児等に対する医療的ケアを行った経費 | 1施設当たり年額1,592,000円以内 ただし、実施月数が12月に満たない場合(1月未満は1月とする)は上記金額を12で除して得た額に実施月数を乗じて得た額 |
(訪問看護実施の承認)
第5条 施設等は、嘱託医の指示を受けたうえで、看護サービス実施承認書(様式第1号)により町長の承認を得なければならない。
(交付申請)
第6条 施設等は、補助金の交付申請をしようとするときは、松川町障害児(者)施設訪問看護サービス事業補助金交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(補助事業の変更等)
第8条 施設等は、補助事業の内容を変更、中止又は廃止しようとするときは、速やかに松川町障害児(者)施設訪問看護サービス事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)により町長に報告し、その承認を受けることとする。
(補助金の請求)
第9条 施設等は、補助金を請求しようとするときは、松川町障害児(者)施設訪問看護サービス事業補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出して行うものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。