○特別養護老人ホーム松川荘施設管理運営基金条例
平成17年3月9日
条例第5号
(設置)
第1条 この条例は、特別養護老人ホーム松川荘(以下「松川荘」という。)の施設管理運営等に充てるため、特別養護老人ホーム松川荘施設管理運営基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、松川町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(基金の支消)
第5条 基金は松川荘施設管理運営のため必要を生じた経費の財源に充てるとき支消することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 松川町特別養護老人ホーム財政調整基金条例(平成16年松川町条例第3号)は廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、松川町特別養護老人ホーム財政調整基金は、特別養護老人ホーム松川荘施設管理運営基金となり、同一性をもって存続するものとする。