○電話予約等による証明書の休日交付に関する要綱

平成17年2月14日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、事前に電話又はファクシミリにより証明書等の予約(以下「電話予約等」という。)を行い、休日(松川町の休日を定める条例(平成元年松川町条例第21号)第1条に規定する町の休日をいう。以下同じ。)においても証明書の交付を行うことにより、町民に対するサービスの向上を図ることを目的とする。

(対象とする証明書の種類)

第2条 電話予約等の対象とする証明書(以下「証明書」という。)は、次のとおりとする。

(1) 住民票の写し

(2) 印鑑登録証明書

(3) 所得証明書

(予約できる範囲)

第3条 電話予約等ができる者(以下「予約者」という。)は、松川町の住民基本台帳に記載されている者とする。

2 電話予約等により交付を受けることのできる証明の範囲は、予約者本人又は本人と同一世帯に属する者(住民基本台帳法第6条に規定された者。以下同じ。)とする。ただし、印鑑登録証明書は、予約者本人の登録(松川町印鑑登録条例(昭和51年松川町条例第12号)第4条に規定する印鑑の登録をいう。)に係るものに限るものとする。

(予約の手続き)

第4条 予約者は、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 予約者の住所、氏名、生年月日及び連絡先の電話番号

(2) 必要とする証明書の種類及び範囲(印鑑登録証明書にあっては印鑑登録番号)

(3) 受領者(予約者及び同一世帯員をいう。以下同じ。)の氏名。ただし、受領者は予約者本人又は本人と同一世帯に属する者に限る。

(4) 受領日。ただし、電話予約等をした日の翌日から起算して1週間以内の休日に限る。

2 電話予約等の申請は、月曜日から金曜日まで(休日を除く。以下「開庁日」という。)の午前8時30分から午後5時15分までの間に住民税務課に電話又はファクシミリで行うものとし、ファクシミリによる場合は証明書のファクシミリ予約申請書(様式第1号)によって行わなければならない。

3 住民税務課職員は、電話予約等の申請を受けたときは、証明書のファクシミリ予約申請書(様式第1号)又は証明書の電話予約受付簿(様式第2号)に必要事項を記入し内容を確認の上、折り返し電話にて予約者へ受け付け確認の連絡を行うものとする。

(交付)

第5条 受領者は、受領日の午前8時30分から午後5時までの間に、証明書の休日申請書(様式第3号)を町長に提出し、電話予約等をした証明書の交付を受けなければならない。

2 前項の交付は、松川町役場宿直室において、日直者(日宿直規程(昭和46年松川町規程第9号)第2条に規定する者をいう。以下同じ。)が行うものとする。

(本人確認)

第6条 受領者は、前条の交付を受ける場合には、運転免許証、パスポート又は住民基本台帳カード(写真付)いずれかの受領者本人を確認できる書類及び印鑑登録証明書にあっては予約者本人の印鑑登録証を提示しなければならない。

2 日直者は、いかなる場合にも受領者から前項の書類の提示がされない場合には、証明書の交付を行ってはならない。

(予約の取り消し)

第7条 次の各号のいずれかに該当したときは、電話予約等を取り消すものとする。

(1) 予約者から予約を取り消す旨の連絡があったとき。

(2) 受領者が、受領日に証明書等の交付請求書を提出しないとき。

(3) 受領者が、受領日前の開庁日の午前8時30分から午後5時15分までの間に電話予約等をした証明書等の交付を受けたとき。

(休日交付台帳の備付け)

第8条 住民税務課は、電話予約等による証明書の休日交付台帳(様式第4号)を備え付け、日直者との証明書及び関係書類の授受を明確にしておかなければならない。

(手数料)

第9条 証明書等の交付手数料は、松川町手数料条例(平成12年松川町条例第19号)に定めるところによる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか電話予約等による証明書の休日交付に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成17年3月1日から施行する。

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電話予約等による証明書の休日交付に関する要綱

平成17年2月14日 要綱第1号

(平成17年3月1日施行)