○松川町国民健康保険滞納者対策事務処理要領

平成17年1月27日

要領第1号

松川町国民健康保険滞納者対策事務処理要領(平成13年松川町要領第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要領は、被保険者間の負担の公平を図るため特別の事情がないにもかかわらず、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主(以下「滞納世帯主」という。)に対して、国民健康保険被保険者証(以下「一般保険証」という。)の交付に代えて行う、国民健康保険短期被保険者証(以下「短期保険証」という。)若しくは国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付措置又は保険給付の全部若しくは一部の支払の一時差止め等の措置を講ずるに当り、事務処理の円滑化と公平を期するため必要な事項について定めるものとする。

(短期保険証の交付)

第2条 滞納世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、当該世帯主に一般保険証の交付に代えて短期保険証を交付することができるものとする。この場合において、十分な納付相談、指導を行うとともに、保険税納付方法等を記載した納税誓約書を徴するものとする。

(1) 納付相談、指導に応じようとしないとき。

(2) 所得、資産を勘案すると十分な負担能力があると認められたとき。

(3) 加入時に滞納のあるとき。

2 短期保険証の交付を受けた滞納世帯主が、滞納保険税を完納したときは、一般保険証を交付するものとする。

(資格証明書の交付)

第3条 滞納世帯主がこの要領の施行の日以降の納期限に係る保険税について、当該保険税の納期限から1年以上当該保険税を滞納している場合で次の各号のいずれかに該当するときは、当該世帯主に対し短期保険証の返還を求め、資格証明書を交付するものとする。

(1) 納付相談、指導に一向に応じないとき。

(2) 納付相談、指導において取決めた納税誓約の内容を履行しないとき。

2 前項に規定する期間の経過前においても、前項各号のいずれかに該当するときは、短期保険証の返還を求め、資格証明書を交付できるものとする。

(一般保険証、短期保険証の返還)

第4条 一般保険証又は短期保険証の返還を求めるに当っては、次に掲げる事項を書面により当該世帯主に通知しなければならない。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項又は第4項の規定により一般保険証又は短期保険証の返還を求める旨

(2) 一般保険証又は短期保険証の返還先及び返還期限

(短期保険証、資格証明書の有効期限)

第5条 短期保険証の有効期限は1月若しくは2月又は3月とする。

2 資格証明書の有効期限は、納付相談時に交付されている一般保険証の有効期限とする。

(保険給付の支給申請)

第6条 資格証明書の交付を受けている世帯主が保険給付の支給を受けようとするときは、領収書等審査に必要な書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項に規定する世帯主に対して十分な納付相談を行ったうえで、保険給付を行うものとする。

(保険給付の支払の一時差止)

第7条 滞納世帯主が、この要領の施行の日以降の納期限に係る保険税について、当該保険税の納期限から1年6月間経過後なお当該保険税を滞納している場合には、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。

2 前項に規定する期間の経過前においても、同項に規定する世帯主が保険税を滞納している場合においては、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。

3 前項の規定による一時差止をするときは、あらかじめ次に掲げる事項を書面により当該世帯主に通知するものとする。

(1) 法第63条の2の規定により一時差止をする旨

(2) 一時差止に係る保険給付の額

(3) 滞納保険税の額及び当該滞納保険税に係る納期限

(保険給付からの滞納保険料の控除)

第8条 前条の規定による保険給付の一時差止がなされている世帯主が、なお滞納している保険税を納付しない場合においては、一時差止に係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している保険税を控除することができるものとする。

2 前項の規定による保険税の控除をするときは、あらかじめ次に掲げる事項を書面により当該世帯主に通知しなければならない。

(1) 法第63条の2の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納保険税の額を控除する旨

(2) 一時差止に係る保険給付の額

(3) 控除する滞納保険税の額及び当該滞納保険税に係る納期限

(適用除外)

第9条 滞納世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、資格証明書の交付措置又は保険給付の全部若しくは一部の支払の一時差止措置を講じないものとする。この場合において、当該世帯主は、必要に応じて事情を明らかにする書類を添えて届書を提出しなければならない。

(1) 世帯主が国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条の4に規定する特別の事情のあるとき。

(2) 世帯に属する被保険者が次のいずれかに該当したとき。

 被保険者が老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることができるとき。

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給を受けることができることとなったとき。

 厚生省令第5条の4に規定する医療に関する給付を受けることができることとなったとき。

(弁明の機会の付与)

第10条 滞納世帯主が、第3条により資格証明書交付の該当者となったときは、書面をもって弁明する機会を付与しなければならない。

2 前項による弁明の機会付与の通知は、滞納保険税の納付相談の通知とともに、次の事項を附して行うものとする。

(1) 不利益処分の内容及びその根拠法令等

(2) 不利益処分の理由

(3) 弁明書の提出先及びその期限

(4) その他必要な事項

(その他)

第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

この要領は、平成17年2月1日から施行する。

松川町国民健康保険滞納者対策事務処理要領

平成17年1月27日 要領第1号

(平成17年2月1日施行)