○行財政改革推進会議規程

平成15年12月10日

規程第8号

(目的及び設置)

第1条 松川町の行財政を取り巻く環境は、常に大きく変化している。持続可能な自治体経営を行うことを目的として、事務事業の見直し等を踏まえ、行財政改革推進を検討するため、行財政改革推進会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を企画、調査及び審議する。

(1) 行財政改革における課題の抽出・検討

(2) 具体的推進計画の策定・検証

(3) その他必要と認める事項

(組織)

第3条 会議は、委員長1人、副委員長1人及び委員40人以内をもって組織する。

2 委員長は副町長を、副委員長はまちづくり政策課長をもって充て、町長が任命する。

3 委員は、各課・局より選出し町長が任命した者とする。

(委員長等の職務)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(部会)

第5条 会議に専門的な事項を審議させるため、必要に応じ部会を設けることができる。

2 部会の長は、委員長が任命する。

3 部会に関し必要な事項は委員長が定める。

(会議)

第6条 会議は必要に応じ委員長が招集する。

2 会議は委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(報告)

第7条 委員長は、会議の結果をその都度町長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、まちづくり政策課において処理する。

(委任)

第9条 この規定に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は委員長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(松川町行政事務改善委員会規程の廃止)

2 松川町行政事務改善委員会規程(平成9年松川町規程第1号)は廃止する。

(平成19年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年規程第2号)

この規程は、平成27年7月31日から施行する。

行財政改革推進会議規程

平成15年12月10日 規程第8号

(平成27年7月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成15年12月10日 規程第8号
平成19年3月29日 規程第1号
平成27年7月31日 規程第2号