○松川町診断士による耐震診断事業実施要綱
平成15年3月31日
要綱第35号
(目的)
第1条 この要綱は、既存木造住宅の所有者が自己の居住する住宅の耐震診断を実施するにあたり、長野県木造住宅耐震診断士を派遣し、耐震診断を行うことにより、地震に対する建築物の安全性に関する意識の啓発及び耐震改修の実施の促進を図り、もって地震による住宅の倒壊の被害を防止する。
(1) 既存木造住宅 次の各号のいずれにも該当するものをいう。
ア 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
イ 木造在来工法の住宅
ウ 長屋及び共同住宅以外の個人所有の住宅
(2) その他の住宅 昭和56年5月31日以前に着工された既存木造住宅以外の住宅
(3) 避難施設 次の各号のいずれにも該当するものをいう。
ア 昭和56年5月31日以前に着工された建築物
イ 町長が指定した避難施設で、国、県及び町の所有する建築物以外の建築物
(4) 診断士 長野県木造住宅耐震診断士登録要綱第2の規定により、知事が登録したものをいう。
(5) 簡易耐震診断 診断士が県が作成する耐震診断表に基づき、外観調査等簡易な方法により、既存木造住宅の地震に対する安全性を評価すること。
(6) 精密耐震診断 診断士が、長野県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき調査し、既存木造住宅の地震に対する安全性を評価すること及び特殊建築物の耐震診断及び耐震改修に関する指針(平成7年建設省告示第2089号)の規定に基づき、その他既存住宅及び避難施設の地震に対する建築物の構造に関する安全性を評価する。
(7) 総合評点 簡易耐震診断又は既存木造住宅における精密耐震診断の結果、地震に対する安全性を数値で評価したもので、別表の区分によるもの
(事業内容)
第3条 町長は、既存木造住宅・その他の住宅の所有者及び避難施設の管理者のうち、「簡易耐震診断意向調査確認票」により、希望する者に診断士を派遣し簡易耐震診断及び精密耐震診断を行うことができる。
2 前項の派遣費用については町の負担とする。
(委託業務)
第4条 前条第1項の事業については、全部又は一部を委託することができる。
(申請手続き)
第5条 第3条第1項の規定による耐震診断を希望するものは、提出用調査票を町長に提出しなければならない。
(診断士の派遣の決定)
第6条 町長は、前条に規定する提出用調査票を受理したときは、当該申請の内容を審査し派遣を決定する。
(診断士の派遣通知)
第7条 町長は、前条の規定により派遣を決定したときは当該申請者に通知するものとする。
2 診断士を派遣しないことを決定したときは、その理由をつけて、当該申請者に診断士を派遣しない旨の通知をするものとする。
3 町長は、第1項の規定による診断士派遣通知書の内容に変更が生じたと認める時は、当該通知書の内容を変更することができる。
(耐震診断の中止等)
第8条 耐震診断申込者は、事情により耐震診断を中止し、又は取りやめるときは、速やかに、町長にその旨の通知をしなければならない。
(診断士の派遣の取り消しについて)
第9条 町長は、診断士の派遣の通知を受けたものが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、診断士の派遣を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他の不正行為により診断士の派遣通知書を受けたとき。
(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(診断費用の支払)
第10条 町長は、前条の規定により派遣の通知を取り消した場合において、当該取り消しにかかわる診断を既に実施しているときは、期限を定めて、その診断にかかる費用の支払を命じることができる。
(耐震診断申込み者に対する指導)
第11条 町長は、耐震診断申込者に対して、建築物の地震に対する安全性の向上が図られるよう、必要な指導及び助言をすることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定められているものの他必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年要綱第11号)
この要綱は、平成16年9月10日から施行する。
別表第1
総合評点 | 判定 |
1.5以上 | 安全と思われます。 |
1.0以上1.5未満 | 一応安全と思われます。 |
0.7以上1.0未満 | やや危険です。 |
0.7未満 | 倒壊又は大破壊の危険があります。 |