○松川町木造住宅耐震補強補助事業補助金交付要綱
平成15年3月31日
要綱第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震に対する建築物の安全性の向上を図ることにより災害に強いまちづくりの推進を図ることを目的に、松川町木造住宅耐震補強補助事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、松川町補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 既存木造住宅 次に掲げる用件全てに該当するもの
ア 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
イ 木造在来工法の住宅
ウ 長屋及び共同住宅以外の個人所有の住宅
(2) その他の住宅 昭和56年5月31日以前に着工された既存木造住宅以外の住宅
(3) 避難施設 次の各号のいずれにも該当するものをいう。
ア 昭和56年5月31日以前に着工された建築物
イ 町長が指定した避難施設で、国、県、町の所有する建築物以外の建築物
(4) 耐震診断 松川町が長野県木造住宅耐震診断士を派遣し、精密耐震を行う事業をいう。
(補助の対象及び補助金の額)
第3条 住宅耐震補強事業の補助の対象及び補助金額は、次の表のとおりとする。
補助の対象 | 補助金額 |
診断士による耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の既存木造住宅について耐震補強工事を行い、工事後の総合評点が0.7以上かつ工事前の総合評点を超える耐震補強工事 | 次に掲げる額の合計額とする。 (1) 対象経費の5分の4以内。ただし、1,000,000円を限度とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。 (2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税の特別控除の額。 |
診断士による耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断された住宅(賃貸住宅を除く。既存木造住宅については、診断士が行った耐震診断の結果、総合評点が1.0未満のものに限る)について行う除却工事 | 除却工事に要する経費の2分の1以内。ただし、838,000円を限度とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。 |
(交付の申請及び決定)
第4条 補助金の交付を受けようとする申請者(以下「申請者」という。)は、木造住宅耐震補強補助事業補助金交付申請書に別に定める関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、申請に係る書類を審査のうえ、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、木造住宅耐震補強補助事業補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(計画の変更等)
第5条 申請者は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ木造住宅耐震補強補助事業計画変更承認申請書に別に定める関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 施行箇所及び施行方法の変更
(2) 補助金額の変更
2 町長は、前項の申請を受理した場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、木造住宅耐震補強補助事業計画変更承認通知書により申請者に通知するものとする。
3 申請者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに木造住宅耐震補強補助事業計画遅滞等報告書を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
4 町長は、前項の報告書を受理したときは、その内容を確認し、指示書により申請者に指示するものとする。
(補助事業の中止又は廃止)
第6条 申請者が、補助事業の中止又は廃止をしようとする場合は、木造住宅耐震補強補助事業計画廃止(中止)届を町長に提出しなければならない。
(完了実績報告書)
第7条 申請者は、当該補助事業が完了したときは、木造住宅耐震補強補助事業完了実績報告書に別に定める関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。
2 前項の書類は、当該補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第8条 町長は、前条第2項の規定により完了実績報告を受けた場合において、完了実績報告書等の書類を審査のうえ、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、木造住宅耐震補強補助事業補助金確定通知書により申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第9条 申請者は、前条の通知を受けた日から起算して10日以内の補助金支払請求書を町長に提出しなければならない。
(申請書等の様式)
第10条 この要綱に規定する申請書等の様式は、別に定める。
(書類の整理等)
第11条 申請者は、補助金の収支に関する帳簿を備えるとともに、領収書等関係書類を整理しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(補助金の額の特例)
2 補助金の額は、社会資本整備総合交付金交付要綱の住宅・建築物安全ストック形成事業における緊急支援事業の適用を受ける場合は、第3条第3項第1号の規定にかかわらず、「600,000円」を「909,000円」と読み替えるものとする。
附則(平成16年要綱第10号)
この要綱は、平成16年9月10日から施行する。
附則(平成18年要綱第24号)
この要綱は公布の日から施行し、第3条第3項第2号及び第4項については、平成20年12月31日をもって効力を失う。
附則(平成25年要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年3月22日から適用する。
附則(平成26年要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第22号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年告示第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年6月1日から適用する。
附則(令和4年告示第17号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第22―1号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。