○松川町林道使用規則

昭和39年7月30日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、松川町林道使用条例第8条の規定に基づき、その実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用料の徴収)

第2条 使用料の額は別表第1のとおりとする。

第3条 不正の行為により林道使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた全額の倍に相当する全額を徴収する。

この規則は、公布の日より施行し、昭和39年4月1日より適用する。

(平成2年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

別表第1

種別

単位

使用料

備考

1キロメートル以内

2キロメートル以内

3キロメートル以内

5キロメートル以内

 

 

 

木材

1m3につき

55

110

165

220

 

薪材

1束につき

3

3

3

3

 

木炭

15キログラム1俵につき

6

6

6

6

 

上記以外のもの

4t車1台につき1ケ月

6,000

6,000

6,000

6,000

 

4t車1台につき1回

600

600

600

600

 

松川町林道使用規則

昭和39年7月30日 規則第4号

(平成2年7月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和39年7月30日 規則第4号
平成2年7月30日 規則第10号