○松川町林道使用条例

昭和39年7月30日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、林道の維持管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(林道の使用)

第2条 林道を使用しようとするときは様式第1号により町長の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合の使用についてはこの限りでない。

(1) 非常災害のため使用するとき。

(2) 単に交通のために使用するとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(使用の許可)

第3条 町長は前条の規定により許可をする時は様式第2号による許可証を交付するものとする。

(使用の条件)

第4条 林道の使用者は林道及び附属物若しくは施設物等を毀損した時は、これを原形に復し若しくは修理をし、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、この場合において町長が特に事情止むを得ないと認めたときは、その義務を減免することができる。

(使用許可の取消)

第5条 町長は林道の使用者が次の各号の1に該当するときは林道の使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用料の納付を怠ったとき。

(2) 林道の使用について指示に従わないとき。

(3) 林道使用について不正の行為があると認めたとき。

(4) その他必要と認めたとき。

(使用許可の変更)

第6条 町長は林道の使用を許可した後において林道の修理その他特別の事業があるときは、一定期間林道の使用を禁止する等使用の制限をすることができる。

(使用料の徴収)

第7条 町長は管理の費用に充てるため、別に定めるところにより使用者から使用料を徴収するものとする。

(規則への委任)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

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松川町林道使用条例

昭和39年7月30日 条例第21号

(昭和39年7月30日施行)