○松川町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要綱
平成16年9月14日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求に関する事務処理の基本的な取扱いについて、必要な事項を定めることにより、住民基本台帳の公開と個人情報の保護との調和を図り、もって住民基本台帳制度の適正な運用に資することを目的とする。
(閲覧の請求)
第2条 住民基本台帳の一部の写しの閲覧を請求しようとする者又は当該請求をしようとする者から委任を受けた代理人(以下「閲覧請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求書(様式第1号。以下「請求書」という。)を、事前に町長に提出しなければならない。
(1) 具体的な請求理由
(2) 閲覧請求者の氏名及び住所
(3) 請求対象に係る住民の範囲等
(4) 町長が相当と認める場合
(閲覧請求者の資格等の確認)
第3条 町長は、閲覧請求者の確認を請求書の署名又は記名及び押印により行うものとする。また、閲覧請求者が官公署の場合の確認は、公文書によるものとする。
2 住民基本台帳を閲覧する者(以下「閲覧実施者」という。)の確認は、閲覧実施者の身分証明等その身分を明らかにする書類の提出又は提示及び署名により行うものとする。
(請求理由の確認)
第4条 町長は、請求書の請求理由の内容が明確でないとき、又は特に必要があると認めるときは、当該閲覧請求者に対し、関係文書の提出若しくは提示を求めさせて確認するものとする。
2 町長は、前項の確認をしたときは、関係文書を当該請求書に添付させるものとする。
(誓約書の提出)
第5条 町長は、特に必要があると認めるときは、閲覧請求者に対し、住民基本台帳により知り得た事項を当該請求の目的以外に使用しない旨の誓約書(様式第2号)の提出を求めることができる。
(閲覧請求の拒否)
第6条 町長は、住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求があった場合において、次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、不当な目的によることが明らかなもの又は住民基本台帳の一部の写しの閲覧により知り得た事項を不当な目的に使用されるおそれがあるものその他当該請求を拒むに足る相当な理由があると認めるものとして、当該請求に応じないことができる。
(1) プライバシーの侵害につながると認められるとき。
(2) 他人の名誉き損又は差別的事象につながるおそれがあると認められるとき。
(3) 住民名簿を作成し、これを不特定多数の者に頒布販売するような行為を行うおそれがあると認められるとき。
(4) 法第50条に規定する行為を繰り返すような者から閲覧の請求があったとき。
(5) 住民基本台帳の一部の写しの全部又はこれに準ずる大量の閲覧の請求があったとき。
(6) 住民を住所氏名等で特定しない閲覧の請求があったとき。
(1) 官公署の職員が職務上行う請求
(2) 日本放送協会その他の報道機関が報道の用に供する目的のために行う請求で公益上必要と町長が認めたもの
(3) 大学その他の学術研究機関が学術研究の用に供するために行う請求で公益上必要と町長が認めたもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、公益上必要があると認められる事由その他町長が認めた事由に係る請求
(閲覧)
第7条 町長は、住民基本台帳に記載されている事項のうち、次に掲げる事項を記載した名簿(以下「閲覧用住民リスト」という。)を毎年4月1日現在で調製し、住民税務課の所定の場所に備え付け、住民基本台帳の一部の写しの閲覧の用に供するものとする。
(1) 氏名
(2) 出生の年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
2 閲覧用住民リストの閲覧は、氏名等による抽出閲覧とする。
3 閲覧用住民リストを閲覧できる日及び時間は、執務時間内における午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。
4 閲覧実施者は、閲覧用住民リストの閲覧に当たっては、住民税務課職員の指示に従わなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか特に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。