○松川町ケア会議設置要綱
平成16年4月1日
要綱第9号
(設置)
第1条 高齢者及び心身障害児・者(以下「障害者」という。)の多様なニーズに見合う福祉、保健、医療等の各種サービスを総合的に調整、推進するため、ケア会議を置く。
(事業)
第2条 ケア会議は、次に掲げる事業を行う。
(1) 保健師、在宅介護支援センター職員、訪問看護ステーション職員、ホームヘルパーの訪問、相談活動を通じての援護を必要とする者のニーズの把握とサービス調整
(2) 福祉、保健、医療等の連携を図るための要援護老人・障害者等台帳の作成
(3) 高齢者や身体及び精神障害者の健康状況、経済状況、家庭環境等を踏まえた具体的処遇方策の確立
(4) 養護老人ホーム入所措置の要否判定に係る情報提供
(5) 関係サービス提供機関へのサービス提供の要請
(組織)
第3条 ケア会議は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、別表第1に掲げる者のうちから町長が委矚する。
3 ケア会議に委員長を置き、委員が互選する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員長は、会務を総理し、ケア会議を代表する。
2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定した委員が職務を代理する。
(会議)
第6条 ケア会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議には、委員のほか必要により関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 ケア会議の庶務は、保健福祉課高齢者係が行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、ケア会議の運営に必要な事項は委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1
ケア会議名簿
所属 | 氏名 |
社会福祉協議会 在宅介護支援センター所長 |
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相談員 |
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ヘルパーステーション所長 |
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デイサービスセンター所長 |
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特別養護老人ホーム 松川荘 相談員 |
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下伊那赤十字病院訪問看護ステーション所長 |
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