○松川町ケア会議設置要綱

平成16年4月1日

要綱第9号

(設置)

第1条 高齢者及び心身障害児・者(以下「障害者」という。)の多様なニーズに見合う福祉、保健、医療等の各種サービスを総合的に調整、推進するため、ケア会議を置く。

(事業)

第2条 ケア会議は、次に掲げる事業を行う。

(1) 保健師、在宅介護支援センター職員、訪問看護ステーション職員、ホームヘルパーの訪問、相談活動を通じての援護を必要とする者のニーズの把握とサービス調整

(2) 福祉、保健、医療等の連携を図るための要援護老人・障害者等台帳の作成

(3) 高齢者や身体及び精神障害者の健康状況、経済状況、家庭環境等を踏まえた具体的処遇方策の確立

(4) 養護老人ホーム入所措置の要否判定に係る情報提供

(5) 関係サービス提供機関へのサービス提供の要請

(6) 前号までに掲げるもののほか、前条の目的を達成するため必要と認める事業

(組織)

第3条 ケア会議は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、別表第1に掲げる者のうちから町長が委矚する。

3 ケア会議に委員長を置き、委員が互選する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員長は、会務を総理し、ケア会議を代表する。

2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定した委員が職務を代理する。

(会議)

第6条 ケア会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議には、委員のほか必要により関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 ケア会議の庶務は、保健福祉課高齢者係が行う。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、ケア会議の運営に必要な事項は委員長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1

ケア会議名簿

所属

氏名

社会福祉協議会 在宅介護支援センター所長

 

相談員

 

ヘルパーステーション所長

 

デイサービスセンター所長

 

特別養護老人ホーム 松川荘 相談員

 

下伊那赤十字病院訪問看護ステーション所長

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松川町ケア会議設置要綱

平成16年4月1日 要綱第9号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年4月1日 要綱第9号