○介護保険料滞納に係る保険給付制限事務取扱要領
平成16年4月1日
要領第1号
第1章 総則
(保険料に係る制度の周知)
第2条 町は、介護保険料の納付を促進するため、町民に対して介護保険料に係る制度等について周知を行うよう努めるものとする。
(滞納者に対する勧奨、納付相談等)
第3条 町は、第1号保険料の滞納があった場合においては、遅滞なく、文書の送付、訪問等の方法により、納付の勧奨を行うものとする。
2 町は、第1号保険料の滞納者ごとに、納付状況及び納付相談等の経緯を記載する滞納者整理簿を作成するものとする。
3 町は、今後給付制限が行われるおそれがあると認める滞納者に対しては、当該滞納者が応じない場合等を除き、次章以下に定める給付制限に係る手続を開始する前に、納付相談の機会を設けるものとする。
第2章 第1号被保険者に係る保険給付の支払方法変更及び一時差止
(支払方法変更の予告)
第4条 町長は、要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定等」という。)を受けている第1号被保険者が、納期限から9か月経過しても保険料を納入しない場合は、次回更新認定予定日の2か月前に、「介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書」(様式第1号)。以下「支払方法変更予告通知書」という。)を送付し、支払方法変更の予告をするものとする。
2 前項の規定にかかわらず、要介護認定変更申請又は新規に要介護認定等の申請を行った第1号被保険者については、当該申請を受理した時点において保険料の滞納状況を確認し、納期限から9か月を過ぎても保険料を納入していない場合は、支払方法変更予告通知書を送付するものとする。
(弁明の機会の付与)
第5条 町長は、前条の規定により支払方法変更の予告をする際には、併せて行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定により弁明の機会を付与する旨を通知するものとする。
2 前項の規定による弁明書の提出期限は支払方法変更予告通知書の送付日から2週間以内とし、提出先は保健福祉課とする。
(1) 令第30条第1項に規定する「著しい損害」
第1号被保険者又はその者が属する世帯の生計を主として維持する者が居住する住宅又は日常使用する家財の損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされる金額を控除した金額)が、住宅等取得金額の10分の3以上の損害
(2) 令第30条第2項及び第3項並びに施行規則第100条第1項及び第2項に規定する「著しい減少」
第1号被保険者が属する世帯の生計を主として維持する者の当該年の地方税法第292条第1項第13号に規定される合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)の見込額(保険金・損害賠償金等により補てんされる金額を含む。)が、当該事由により、前年(弁明書の提出日が1月から5月までの間である場合は前々年)の合計所得金額と比べ10分の3以上の減少
(審査委員会)
第7条 町は、前条の審査のため、介護保険支払方法変更及び支払一時差止等に関する弁明書審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会は、次の各号に掲げる職員をもって構成する。
保健福祉課長、高齢者係長、高齢者係
住民税務課長、徴収係長
3 審査委員会に委員長を置き、保健福祉課長をもって充てる。委員長に事故あるときは、高齢者係長がその職務を代行する。
4 審査委員会は、委員長が招集する。
5 審査委員会の庶務は、保健福祉課が所管する。
(1) 支払方法の変更の対象となる未納期の保険料の納付がなかった者
(2) 支払方法の変更の対象となる未納期を含む納付誓約書が提出されない又は提出されたが誠実に履行していない者
(3) 弁明書の提出がない又は提出されたがその内容に相当な理由がないと町長が判断した者
2 町長は、変更通知書と合わせて支払方法の変更と適用開始日が記載された被保険者証(資格者証)及び「介護保険新被保険者証(資格者証)の送付・旧被保険者証の返還通知書」(様式第4号)を送付するものとする。
3 町長は、支払い方法の変更をした者について被保険者台帳及び保険料納付原簿に支払方法の変更に関する事項を記載するものとする。
(支払方法の変更の終了)
第9条 支払方法の変更措置を受けている被保険者は、法第66条第3項の規定による滞納額の著しい減少又は災害その他の特別な事情があるときは、「介護保険給付の支払方法変更終了申請書」(様式第5号)により当該措置の終了を申請するものとする。
2 法第66条第3項に規定する「滞納額の著しい減少」とは、支払方法の変更を適用する日から1年以上前の期の保険料がすべて納付されたときをいうものとする。ただし、これによりがたいときで、納付誓約書が提出され、その後誠実に履行されている場合は、著しい滞納額の減少とすることができる。
4 支払方法の変更が終了した者については、被保険者台帳及び保険料納付原簿に支払方法の変更の終了に関する事項を記載するものとする。
(保険給付の一時差止と滞納保険料の控除)
第10条 町長は、法第67条第1項の規定により、要介護認定等を受けている第1号被保険者が納期限から1年6か月間保険料を納付していない場合は、遅滞なく「介護保険給付の支払一時差止通知書」(様式第7号)を送付し、保険給付の全部又は一部を一時差止する旨を通知するものとする。
2 前項の一時差止は、滞納保険料額の範囲内とする。
4 前項による滞納保険料額控除後、一時差止に係る保険給付額の残額がある場合は、その残額を当該被保険者に支払うものとする。
5 保険給付の一時差止又は保険給付額から滞納額が控除された者については、被保険者台帳及び保険料納付原簿に保険給付の一時差止又は滞納保険料額の控除に関する事項を記載するものとする。
第3章 第1号被保険者に係る給付額減額措置
(給付額減額の決定)
第11条 町長は、要介護認定等の申請があった場合には、法第66条第1項の規定による保険料消滅期間があるかどうか確認し、当該消滅期間のある被保険者に対し「介護保険給付額減額通知書」(様式第9号)により給付額減額の決定を通知するとともに、施行規則第112条の規定により被保険者証(資格者証)に給付額減額等の記載をするものとする。
2 町は、前項の申請があった場合は、速やかに審査を行うものとする。
4 審査結果については、「保険給付額減額免除申請結果通知書」(様式第11号)により通知するものとする。
5 給付額減額免除を認められた被保険者は、給付額減額が記載された被保険者証(資格者証)を保健福祉課へ提出するものとする。
6 町長は、前項の申請者に対し給付額減額を消去した被保険者証(資格者証)を送付するものとする。
(実施細則)
第13条 この要領の実施に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成28年要領第1号)
(施行期日)
1 この要領は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、この要領による改正前の様式第3号及び様式第7号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。