○松川町子育て支援センター「おひさま」設置条例
平成16年3月9日
条例第5号
(設置)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定により児童福祉施設として松川町子育て支援センター「おひさま」(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、次のとおりとする。
松川町上片桐1077番地
(目的)
第3条 センターは、子育て家庭の育児不安の解消のための相談、交流の場の提供及び支援活動の企画・調整・実施と共に地域の保育資源の情報提供を行う。また児童福祉、教育関係機関、医療関係との連携をもち児童の虐待防止、非行防止に努める。
(職員)
第4条 センターに所長と担当者を置く。
(補則)
第5条 センターの運営その他に関する必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第13号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。