○松川町子育て支援センター「おひさま」設置条例

平成16年3月9日

条例第5号

(設置)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定により児童福祉施設として松川町子育て支援センター「おひさま」(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、次のとおりとする。

松川町上片桐1077番地

(目的)

第3条 センターは、子育て家庭の育児不安の解消のための相談、交流の場の提供及び支援活動の企画・調整・実施と共に地域の保育資源の情報提供を行う。また児童福祉、教育関係機関、医療関係との連携をもち児童の虐待防止、非行防止に努める。

(職員)

第4条 センターに所長と担当者を置く。

(補則)

第5条 センターの運営その他に関する必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第13号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

松川町子育て支援センター「おひさま」設置条例

平成16年3月9日 条例第5号

(平成21年6月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年3月9日 条例第5号
平成21年6月3日 条例第13号