○松川町の戸籍届出に係る本人確認等事務処理要綱

平成16年3月12日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、戸籍の届書を持参した者について本人確認をし、本人確認ができないときは、当該届出にかかる届出人(以下「届出人」という。)へ届書を受理した旨の通知を行うことにより、第三者からの虚偽の届出を抑止し、併せて、町民の個人情報を保護するとともに、戸籍の記録の正確性を確保することを目的とする。

(対象となる範囲)

第2条 創設的届出のうち、婚姻届、離婚届、養子縁組届及び養子離縁届(戸籍法(昭和22年法律第224号)第38条第2項の規定により、当該届書に裁判の謄本を添付するものとされている届出を除く。以下「婚姻届等」という。)を対象とする。

(本人確認の対象者)

第3条 婚姻届等を持参した者(当該届出に係る届出人すべて及び届出人以外の者を含む。)を対象とする。

(本人確認の方法)

第4条 本人確認の方法は、官公署が発行した対象者本人の顔写真が貼付された身分を証明する書面(以下「身分証明書等」という。)の提示を求めることにより行う。本人を証明する書類は戸籍法施行規則第11条の2第1号及び第2号の規定によるものとする。

2 前項の規定による確認ができないときは、口頭による質問に回答させる方法により、申請人等が本人であることを確認する。

(届出人に対する通知)

第5条 当該届出の受理決定後、すべての届出人に対して、当該届出があった旨を記載した書面(以下「お知らせ」という。)を送付するものとする。ただし、当該届書を持参した者と届出人が同一人であり、本人確認ができたときを除く。

2 お知らせは、当該届出があった日と同日以後に住所が変更されている場合にあっては変更前の住所あてに、また、当該届出により氏が変更となる者について変更前の氏で送付するものとする。

3 お知らせが返戻されたときは、再送は行わず、これを保管するものとする。

4 前項の返戻されたお知らせの保存期間は、3年とする。

(郵送による届出)

第6条 郵送による届出があった場合は、戸籍法その他省令、通知等に定める審査を行った上受理し、届出人すべてに通知書を送付する。

(本人確認及び通知に関する事項の届書への記載等)

第7条 婚姻届等の届出があったときは、当該届書の欄外に本人確認及び届出人に対する通知の有無等を記載するものとする。

2 届書の謄本を他の市区町村長に送付するときは、前項の内容を記載したものを送付するものとする。

(本人確認台帳の作成)

第8条 本人確認及び届出人に対する通知の経緯を明らかにするため、本人確認台帳を作成するものとする。

2 本人確認台帳の保存期間は、3年とする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成16年3月15日から施行する。

(令和3年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

松川町の戸籍届出に係る本人確認等事務処理要綱

平成16年3月12日 要綱第2号

(令和3年1月15日施行)