○家庭用生ごみ処理機補助金交付要綱

平成15年9月22日

要綱第29号

家庭用生ごみ処理機補助金交付要綱(平成6年松川町要綱第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、松川町民に生ごみ処理機器(以下「機器」という。)の設置を奨励することにより、家庭から生ずる生ごみを町民自らが堆肥化その他の減量対策を講ずることを推進し、もってごみの減量と町民意識の高揚を図るため、機器の購入に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金交付規則(昭和45年松川町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において「機器」とは、生ごみ処理機、ボカシ容器又はコンポスターのことをいう。

2 この要綱において「生ごみ処理機」とは、生ごみを微生物による分解又は乾燥による堆肥化の方法で減量化する構造のもので、破砕処理方式は除く。

(生ごみ処理機器の基準)

第3条 この要綱に規定する機器とは次の要件を備えたものとする。

(1) 生ごみを発酵・分解又は減量化する機能を有するもの

(2) 生ごみ処理において悪臭、害虫等の発生を抑制する構造のもの

(3) 環境衛生上の配慮がされ、材質が耐水性及び耐久性のよいものであること。

(補助の対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の要件を満たす者とする。

(1) 町内に居住していること。

(2) 機器を常に良好な状態で維持管理できること。

(3) 堆肥化又は減量化した生ごみを適切に処理できること。

(4) 町税を完納していること。

(補助対象機器、条件及び補助額)

第5条 機器購入に係る補助対象機器、条件及び補助金の額は別表のとおりとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするものは、松川町家庭用生ごみ処理機補助金交付申請書(別記様式)に領収書の写し、保証書の写し及び設置状態を示す写真(生ごみ処理機のみ)を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 町長は前条の規定による申請があったときは、審査し、これが適正であると認定したものに対して、補助金を交付する。

(補助金の返還)

第8条 町長は、補助金の交付を受けたものが、申請に虚偽のあったとき、及び事業が不適正と認められたときには、補助金の返還を命ずるものとする。

この要綱は、平成15年10月1日から施行する。

(平成19年要綱第10号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年要綱第37―2号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行し、同日以後に設置した者の申請に係る補助金から適用する。

(平成27年要綱第1号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年告示第7号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

家庭用生ごみ処理機補助金

補助対象

補助条件

補助金額

生ごみ処理機

購入価格3万円(消費税別)以上のものとする。

購入価格(消費税別)の1/2以内

100円未満切捨て

上限4万円

ボカシ容器

2基以上購入

コンポスター


画像

家庭用生ごみ処理機補助金交付要綱

平成15年9月22日 要綱第29号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成15年9月22日 要綱第29号
平成19年3月29日 要綱第10号
平成21年3月31日 要綱第37号の2
平成27年2月2日 要綱第1号
平成31年2月18日 告示第7号