○松川町ホームページ管理運営要綱
平成15年9月18日
要綱第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民等に有用な情報を提供するため、松川町公式ホームページ(以下「町ホームページ」という。)を作成し、情報の掲載等を行うにあたって、必要な事項を定めるものとする。
(1) ホームページ インターネットで提供される文字・画像等の情報を掲載する仕組みをいう。
(2) リンク ホームページ間の連携を取る仕組みをいう。
(3) 統括管理者 松川町電子計算事務の適正管理に関する規則(昭和61年松川町規則第21号。以下「電算事務規則」という。)第3条に規定する管理責任者をいう。
(4) 取扱責任者 電算事務規則第3条に規定する取扱責任者をいう。
(管理者)
第3条 町ホームページの管理者は、統括管理者をもって充てる。
(情報の管理)
第4条 取扱責任者は、町ホームページに掲載する情報の内容を管理し、情報の掲載及び更新を行う。
(情報の掲載)
第5条 取扱責任者は、町ホームページに新規情報を掲載する場合は、松川町ホームページ新規情報掲載申請書(様式第1号)を統括責任者に提出し、承認を得るものとする。ただし、町のお知らせページについては、取扱責任者の責任において掲載することができる。
3 統括責任者は、情報の掲載及び更新に関し必要と認めた場合は、取扱責任者に指導及び助言を行うことができる。
(制限事項)
第6条 次の各号に該当するものは、町ホームページへ掲載してはならない。
(1) 公序良俗に反するもの
(2) 情報内容が主として、営業活動、政治活動又は宗教活動を目的としたもの
(3) 第三者を誹謗中傷したり、不利益を与えると判断されるもの
(4) 犯罪的行為に結びつくと判断されるものや法律に反すると判断されるもの
(5) 本町の行政運営の実態と反し、利用者に誤解を与えるおそれのあるもの
(6) その他、町長が掲載できないと判断したもの
(リンクの設定)
第7条 町ホームページからのリンクの設定は、前条の制限事項を踏まえ、取扱責任者の責任において行うものとする。
(個人情報等の取扱い)
第8条 町ホームページに個人情報等を掲載する場合は、次の各号に留意しなければならない。
(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守すること。
(2) 著作権を有する情報を掲載するときは、著作権者の了解を得ること。
(情報の削除)
第9条 総括管理者は、町ホームページに掲載された情報が第6条にかかる規定により掲載できないと判断した場合は、当該情報を削除することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、町ホームページの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成15年9月18日から施行する。
附則(令和5年要綱第1号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。